相続制度の大幅見直しを解説したセミナーをいち早く開催!!
民法改正が話題になってから久しいのですが・・・
今年7月になって、民法の相続分野における改正など関連法が国会で正式に可決・成立しました。
40年ぶりの改正になるようです。
施行は、現段階において「2020年7月まで」となっていますが、
自筆遺言の制度を除いては「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行」
となっていますので、多くの規定は来年(2019年)4月に施行がされる可能性があると推測できます。
本セミナーでは、司法書士法人トリニティグループの磨和寛司法書士に、
いち早く相続分野における民法改正内容(付帯内容を含む)を解説いただきます。
民法の改正内容は下記(一部)のようになっています。
〇居住権を得た配偶者は、預貯金など他の遺産の取り分を増やすことも可能になる
〇婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置が設けられる
〇高齢になった配偶者が生活に困らないようにする
〇亡くなった被相続人の親族で相続対象でない人でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる仕組みが策定される
〇相続トラブルを避けるため、生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度が創設される
施行までにまだ時間があるとはいえ、相続分野における民法改正項目はかなり多く、
早めに知っておくべきことが顧問先への提案につながるものと考えます。
ぜひ、ご受講ください。