税務調査の際の税理士の対応姿勢で大切なことは、税務当局の指摘が、
①事実認定の争いの問題なのか
②事実認定に争いはないが税法の解釈・適用誤りの問題か
①②のいずれの問題なのかを見極めることです。
①事実があって②事実に税法・通達を正しく当て嵌めれば誰にも争いようのない結論が導かれる筈です。
したがって、税務調査においてはまず「調査をする側・調査を受ける側」の双方が納得できる、
正しい証拠に基づいて導かれた正しい「事実認定」の土俵に上がらなければなりません。
そうでなければ、客観的な「事実認定」ではない「自分達に都合の良い誤った事実認定に
税法・通達を当て嵌め、「①不当で誤った課税」「②不当で誤った課税逃れ」合戦で、
双方無駄な時間と費用の浪費をすることになるのです。
まずは、正しい証拠に基づいた「事実認定」を行った後に税法・通達を適用して課税されなければならず、
その「事実認定」の根拠となった証拠の呈示(立証責任)は、税務当局がしなければなりません。
したがって、税務当局の「不当な事実認定(証拠に基づかない事実認定)」を見破り跳ね返すことにより
不当な課税の99%は回避できるのです。
税務調査の現場で、往々にして、証拠に基づいた的確な事実認定がなされないまま、
課税されるべきではない課税がなされそうになります。
その原因の一端は、調査官に真実を伝え認定させる努力に集中せず
「税法解釈・過去の事例検討」などに浮気をしている税理士側にもあります。
弁護士は、予防法務を除いて、争い事が起こって活躍することの多い職業です。
税理士は、税務調査で税務当局ととことん争って、顧問先の利益になる職業ではありません。
申告までは、税法・通達知識が活躍する場面ですが、税務調査で、税法・通達議論に持ち込む税理士は、
納税者には迷惑な税理士ではないでしょうか。
税務調査においては、納税者に有利な「事実認定」を勝ち取ることが、納税者の利益に繋がるのです。
本セミナーでは、国税に33年間勤務し、
税務調査のみならず査察調査の経験も長い髙松謙悟税理士を講師にお呼びし、
税務調査における事実認定とは何なのか?を徹底的にご教授いただきます。
また、本セミナーではタイトルと同じ、
髙松先生の著書「税務調査における事実認定」(清文社)を配布します。
セミナー内での講本としても使用しますが、
セミナー後に全般を読んでいただければ内容がより理解できるものと考えています。
税務調査全般を何となく伝えるセミナーは数多くありますが、
本セミナーは調査における「事実認定」に焦点を絞った内容です。
また、OB税理士の中でも実績・実力・職歴が突出している髙松先生のお話を聴いていただきたいのです。
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