昨年10月に開催した種類株式のセミナーを、
最新の内容、さらに一般社団法人を使った新スキームまで加えたバージョンアップ版でお届けします。
平成27年12月1日に改定された好評シリーズ第3弾
『事業承継に活かす従業員持株会の法務・税務(第3版)』
(中央経済社5,940円)を参加者全員に講義本としてプレゼント!!!
種類株式を使えば、事業承継対策も節税も、様々なことができる!
しかし、注意も必要です。
まずは、「種類株式の税務上の評価は決まっている」と誤解してはなりません。
決まっているのは、相続・贈与等の場合の評価だけです。
相続・贈与等で後継者に移転させると、遺留分の減殺請求の対象となりますが「譲渡」の場合には、
遺留分の対象とならないため、事業承継の安定度は高いし、少数株主対策からも「譲渡」は有益です。
しかし、「譲渡」の場合の種類株式の評価は未だ定まっていません。
平成19年の「情報」は、「相続・贈与等」の場合の3種類の評価方法に過ぎません。
事業承継対策に不可欠な、「遺留分の減殺請求」の対象とならない「譲渡」における評価(時価)は
依然謎のままなのです。
それでも尚、種類株式による事業承継対策は、効果的で魅力的です。
「譲渡」による従業員持株会を用いる方法では実績が多く、評価が確立されています。
しかし、その安全な運用にも落とし穴があります。
平成26年に最高裁で確定した竹中工務店事件を通してこれを理解します。
一般社団を利用すれば、さらに幅が広がる
これまでの持株会は、民法組合による方法がほとんどでした。
しかし、持株会を一般社団法人として設立すれば、驚異的に活用は広がります。
一般社団法人の「持分がない」ことから相続税がかからない節税はもちろん、
通常の一般社団法人による税務否認のリスクを極限までに減らすことが出来、
安定的に運営する方法まで提示することができるのです。
さらには、2階法人である一般社団法人の非営利法人へのアプローチが可能になり
場合によっては3階法人である公益法人としてのメリットを受けることもあります。
これらの内容が、あの牧口晴一税理士による講義ですから、
全体の整理と最新スキームの学び、さらには体系化した知識の仕入れと、
なぜか受講していて面白い!というセミナーになることは間違いありません。
ぜひ、ご受講ください!!