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社長の法人貸付・借入を整理する手法・考慮すべき要素セミナー


社長の法人貸付・借入をきれいに整理するためのスキームや、
考慮すべきポイントについて解説するセミナーを開催いたします!

オーナー社長から法人への貸付金等が多額に残ったまま死亡・相続発生というのは、
もっとも避けたいパターンでありながら、オーナー社長がかなり高齢にならなければ
その手立てを事前に講じない・提案しない税理士・会計事務所も多いでしょう。

相続が発生してから慌てて、社長の貸付金(法人側の借入金)を実質ゼロ評価にしようと
「財産評価通達205」を適用することを検討するわけですが、この通達は
「事業の閉鎖・強制執行・会社更生等」の事由がなければ適用できないことがほとんどで、
そう考えると相続が発生してからの対応は実質的に不可能といえます。

一方で、オーナー社長から法人への債権債務がある場合に、
具体的に何を・どうすればもっとも税負担が少ないのか・税務リスクが低いのか、
実はかなり難しい問題ともいえます。

真っ先に思いつくのは「債権放棄」でしょう。
社長が債権放棄をすれば法人側に受贈益が計上されるわけですが、
繰越欠損金があるのか、あるならその範囲で債権放棄を行う。
ここまではいいものの、他に株主がいるのであれば
「みなし贈与」課税を含めて検討しなければなりません。

債権放棄以外にも、DES・疑似DES・代物弁済などを
活用した方がいいケースも多く、それらの実行には、

〇債務超過か純資産が多額になるのか
〇繰越欠損金の金額と貸付額はどちらが大きいのか
〇株主は社長1人か複数いるのか

などの判断要素に加えて、スキーム実行前に

〇売却可能な資産がないか(資金捻出・益出し・損出し)
〇保険を解約して資金を捻出できないか

など、検討すべき要素は多岐にわたります。

また、社長貸付金は金融機関の審査では0評価されるので
何とか早い段階で消し去りたい方も多いことでしょう。

本セミナーでは【法人資産税のプロ】伊藤俊一税理士にご登壇いただき、
社長の法人貸付・借入をきれいに整理するためのスキーム等と、
それらを適用にするにあたって考慮すべき要素について解説いただきます。

税理士・会計事務所の実務においては必須でありながら、
顧問先にはなかなか提案しづらいという悩みを持つ方が多い論点です。

顧問先の社長が亡くなってから手立てはありません。
ぜひ、ご受講ください!

トピックス

  • オーナー社長から法人に貸付金がある場合
  • 方法の列挙及び基本的な課税関係等の確認
    債権放棄をした方がいいケース
    DESと疑似DES
    代物弁済ができるケース
    その他、貸付金を整理する手法
    考慮すべき要素は何か?
    実例・ケーススタディで考えてみる

  • オーナー社長が法人から借入金があるケース
  • 方法の列挙及び基本的な課税関係等の確認
    法人が債権放棄をした方がいいケース
    役員報酬の増額・賞与・退職金で整理
    代物弁済ができるケース
    その他、借入金を整理する手法

講師プロフィール

伊藤 俊一(いとう しゅんいち)

伊藤俊一税理士事務所代表

1978年(昭和53年)愛知県生まれ。
税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。
勤務時代、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る
事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を経験。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)
・相続対策・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から
通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。
現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員
一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程在学中。

セミナー開催情報

セミナー名 ~相続事前対策に必須!~
「社長の法人貸付・借入を整理する手法・考慮すべき要素」
日時 2019年8月6日(火) 18:00~20:00(開場17:30)
会場 株式会社KACHIELセミナールーム01
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図
参加費 一般:5,500円(税込)
会員:無料
最低開催人数 10名
※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承くださいませ。

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIELの商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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