社長の法人貸付・借入をきれいに整理するためのスキームや、
考慮すべきポイントについて解説するセミナーを開催いたします!
オーナー社長から法人への貸付金等が多額に残ったまま死亡・相続発生というのは、
もっとも避けたいパターンでありながら、オーナー社長がかなり高齢にならなければ
その手立てを事前に講じない・提案しない税理士・会計事務所も多いでしょう。
相続が発生してから慌てて、社長の貸付金(法人側の借入金)を実質ゼロ評価にしようと
「財産評価通達205」を適用することを検討するわけですが、この通達は
「事業の閉鎖・強制執行・会社更生等」の事由がなければ適用できないことがほとんどで、
そう考えると相続が発生してからの対応は実質的に不可能といえます。
一方で、オーナー社長から法人への債権債務がある場合に、
具体的に何を・どうすればもっとも税負担が少ないのか・税務リスクが低いのか、
実はかなり難しい問題ともいえます。
真っ先に思いつくのは「債権放棄」でしょう。
社長が債権放棄をすれば法人側に受贈益が計上されるわけですが、
繰越欠損金があるのか、あるならその範囲で債権放棄を行う。
ここまではいいものの、他に株主がいるのであれば
「みなし贈与」課税を含めて検討しなければなりません。
債権放棄以外にも、DES・疑似DES・代物弁済などを
活用した方がいいケースも多く、それらの実行には、
〇債務超過か純資産が多額になるのか
〇繰越欠損金の金額と貸付額はどちらが大きいのか
〇株主は社長1人か複数いるのか
などの判断要素に加えて、スキーム実行前に
〇売却可能な資産がないか(資金捻出・益出し・損出し)
〇保険を解約して資金を捻出できないか
など、検討すべき要素は多岐にわたります。
また、社長貸付金は金融機関の審査では0評価されるので
何とか早い段階で消し去りたい方も多いことでしょう。
本セミナーでは【法人資産税のプロ】伊藤俊一税理士にご登壇いただき、
社長の法人貸付・借入をきれいに整理するためのスキーム等と、
それらを適用にするにあたって考慮すべき要素について解説いただきます。
税理士・会計事務所の実務においては必須でありながら、
顧問先にはなかなか提案しづらいという悩みを持つ方が多い論点です。
顧問先の社長が亡くなってから手立てはありません。
ぜひ、ご受講ください!