告知後即満員の人気講師、牧口晴一税理士が、
難解な会社法を独自のわかりやすさで解説!
出来あいの定款でとりあえず設立してしまった会社は普段は問題なくとも、相続発生で手遅れに…
むしろ手遅れになったことにすら気づいていないのです。
ひとたび「争族」が勃発すると定款が足かせになってしまい、負ける!
せっかく会社法が中小企業向けに改正され、
事業承継にも活用できるの定款が活用されていない!
それらに対応するためには、第二の遺言書「定款」を事前に整備すべきなのです!!
相続や承継をめぐって紛争が発生
事業承継前後で、その相続や承継をめぐって紛争が発生しがちです。
この時、会社法の改正にも対応させておらず、株式発行会社のままになっていては、
反対株主から株式発行請求を急遽突きつけられ「みなし承認」に陥ることすらあります。
そこで大切なのが事業承継対策
相続・事業承継対策で重要な遺言書には、
「財産の処分」と子どもの認知などの「身分」のことしか書けません。
「株式は後継者に相続させる」と「財産の処分」のことを書くことができても
議決権を後継者に集中させるために、種類株式にして議決権制限株式を作ったりするなど、
詳しいことは、遺言書ではできません。
そこで会社法で規定する「定款」で規定し、多くの場合「登記」しなければなりません。
しかし、多くの中小企業では設立の際、
出来合いのひな型で安直に作られた「定款」が多く、
相続や事業承継に不具合が起きているのが現状です。
本当にその定款が正しいのか!?
主に相続後に起こることでは、「相続クーデター」があります。
当然、後継者だと信じていた長男が、
出来合いのひな型定款で作ったがために追い出されたりするリスクがあります。
そのために定款を見直すと、恐ろしいことに、
譲渡制限がされておらず会社法上の多くメリットが受けられない、
「公開会社」になっている場合が多く見受けられます。
しかも、そのことすら知らず、「非公開会社」のメリットを受けている違法状態もあります。
これらは、後日起こされる紛争の場合に根底から覆されます。
これらに対応するためには、会社法のポリシーである「定款自治」を最大限活用して、自らにふさわしいオーダーメイドの定款に見直すことです。
株主総会も、実際に開催しない現状を維持したまま
合法的に株主総会を開催したとみなすことも可能です。
以上を学べば副産物として、難解な会社法の骨格を理解することもできます。
特に先述した、「公開会社」の意味は会社法の定義の中でも難解かつ重要です。
だからこそ、逆に「非公開会社」である10を超えるメリットを知らずして
事業承継対策はできません。
相続(民法)は頭割りの平等主義。しかし、株式会社(会社法)は多数決主義。
この相矛盾する制度を一緒に行うのが事業承継で、
これをつなぐのが「定款」なのです。
個人の遺言に相当する「定款」これはまさに、経営者の第二の遺言書です。
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