※本セミナーは実務に直結する内容となっており、
教科書的な内容は極力排除してスクイーズアウトを解説するものです
平成26年に改正された会社法(平成27年5月施行)により、
スクイーズアウト(少数株主からの株式の強制取得手続)が導入されることになりました。
これにより、単なる少数株主の排除のみならず、
将来的な事業承継をスムーズにするための手法として活用されることになりました。
さらに、平成29年税制改正により、
特定事業を切り出して独立会社とするスピンオフ税制が新たに創設されるとともに、
スクイーズアウトを組織再編税制の一環として位置付けた関連税制の創設と、
その他これらの改正に関連した組織再編税制における
適格要件の見直し等が行われることになりました。
この影響により、以後さらにスクイーズアウトを実務上活用する事例が多くなるものと考えられています。
一方で、(既存の手続きである)反対株主・少数からの株式買取請求があった場合、
少数株主譲渡承認の請求あり
⇒会社側で否決
⇒会社もしくは買取人の指定+「供託」
の手続きが必要となっており、現実的にはこの供託金がネックになるケースもあります。
自己資本が多額の法人については、供託金が多額になることが想定され、
争った場合は株価の決定までに1年程度を要することから、
多額の供託金を避けるために、このは手続きを踏めない法人も存在します。
このため、スクイーズアウトが制定されてからは、
スクイーズアウトを実務で活用することが有用なケースが多くなりました。
本セミナーでは、伊藤俊一税理士を講師にお招きし、
スクイーズアウトに関する【実務】について、法的・税務的観点から解説していただきます。
〇事業承継・組織再編の手法としてスクイーズアウトを学びたい
〇顧問先に少数株主が存在することが懸念点として挙げられる
〇スクイーズアウトを実務上活用する事例等を知りたい
という税理士には最高の内容となっています。
ぜひ、ご受講ください!