タクトコンサルティングの玉越賢治税理士が
ついにKACHIELセミナーに登壇!
平成21年の創設以来、数次にわたって改正されてきた事業承継税制が、
平成30年、新たに衣替えして事業承継税制(特例措置)として制定されました。
この特例措置は、従来の一般措置で使い勝手が悪いと指摘されていた
問題点の大半が改善されて【使える】制度となりました。
特例措置は期間10年の時限立法です。
相続ではその承継時期を特定することができないことから、
特例措置は贈与で移転すべき制度だと言えます。
本セミナーでは、事業承継税制創設時から長年にわたって、
中小企業庁が主催する事業承継関連の各種委員会委員を務め、
事業承継税制に精通している税理士法人タクトコンサルティングの代表、玉越賢治税理士が、
制度主旨から特例措置創設に至った経緯まで、実務で培ったノウハウを含め開示いたします。
〇特例措置の概要を知りたい
〇一般措置と何が変わったのか知りたい
〇適用にあたって注意すべき点がわからない
という方には必聴の内容となっています。
10年間という時間があるとはいえ、事業承継問題を先送りにせず
早めの事前対策を行って下さい。
ぜひご受講下さい。