税務でよくあるのが、どちらを選択した方が得か?という素朴な疑問。
例えば、社長が住む自宅を、社長個人で購入した方が得なのか?
もしくはあえて法人で購入し、社宅とした方が得なのか??
税理士・会計事務所が顧問先に相談される、まさしくアルアル話なのですが、
実はこの問題は考慮すべき事情・要素が多く、簡単に答えは出せません。
〇法人で買う場合
・建物の消費税分が控除可能
・固定資産税や減価償却費などが損金計上
・社宅扱いにして実質的に安い家賃で居住可能
〇個人で買う場合
・住宅ローン控除の適用可
・(将来的に売却する場合)3,000万円の特別控除
・(死亡・相続の際)小規模宅地の特例が適用可能
また、法人が絡む場合、相続時には株価への影響も加味する必要があります。
ただし、これらにもいろいろ条件・制約は当然あって、
住宅ローン控除を受けるためには所得制限がありますし、
税務以外で考えても、例えば住宅ローンにおいて団信に加入していれば、
死亡時に住宅ローン部分の借入がなくなる、というメリットもあります。
これらも、あくまで借入をする場合ですが、
借入しない場合であれば、どちらが得になるのか・・・??
考え始めるとキリがありません。
本セミナーでは、税務上【社長個人と法人】のどちらにした方が得なのか、
という論点に絞って有利不利判定を解説いたします。
〇役員報酬の増額するか or 法人所得を出すか
〇配当して所得税を払うか or 配当しないか
これらも率直にいえば、税引後の手残りに関して
どちらが得なのか?という問題ですが、
法人税・所得税だけではなく、株価や相続税の論点も絡んできます。
本セミナーの講師は、伊藤俊一税理士です。
バリュエーションが多くなりますが、有利不利判定という難しい問題について
パターン別にわかりやすく解説していただきます。
シンプルな疑問にして、奥が深い内容となっています。
この論点を取り上げている書籍も、他のセミナーもありません。
ぜひ、ご受講ください!