税理士法と懲戒処分セミナー

「税理士だけど税理士法を知らない・・・」笑えるようで笑えない現実です。

普段、税理士業務をやっていれば、いちいち税理士法を読むわけでもなく、
税理士法を理解していなくても、業務に支障はないわけです。

一方で、普段何気なく行っていることが、
知らぬ間に税理士法に抵触していることがあり得ます。

○他社との提携(紹介契約など)
○紹介料の支払い(キックバック)
○他士業に対する顧客紹介と紹介料の授受
○他税理士事務所への外注

などなど、実は何が税理士法に抵触していて、何をどうすれば抵触しないか、
「どのようなケースは特に注意しなければならないのか」を知っている方は少ないはずです。

本セミナーの講師は、弊社ではすっかりお馴染み、
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉啓一郎弁護士にご登壇いただきます。

弁護士法人ピクト法律事務所は、税理士から年間100件以上の相談を受けており、
その相談内容の多くは税賠案件はもちろん、
本セミナーの内容でもある
税理士法の問題が多く含まれています。

税理士法は、いわゆる「業法」ですから、
単純に税理士法を読んだだけでは理解することはできず、
日税連が定める規定や、実際の相談事案を知らなければ、理解することができません。

税理士法に抵触した懲戒事案が増える中、
水面下ではその数倍・数十倍の抵触事案が潜んでいます。
税理士をやっている以上、税理士法を知らなかったでは済まされません。

本セミナーを受講いただき、ぜひ税理士法を知ってください!

トピックス

  • 税理士法と税理士懲戒の現状
  • 他士業との比較から見る税理士法の特色と注意点
  • 名義貸しの要件とは何か?
  • 記帳代行会社からの顧客紹介があった事例
  • 税理士事務所職員から顧客紹介があった事例
  • 税理士業務を他事務所の税理士に外注する事例

講師プロフィール

永吉 啓一郎(ながよし けいいちろう)

弁護士法人 ピクト法律事務所 代表弁護士

中央大学卒業。弁護士となり鳥飼総合法律事務所入所。
2015年に弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。
現在、100名を超える税理士が会員となっている「メーリングリスト法律相談会」を運営し、多数の相談を受けている。

税理士を対象にしたセミナー講師なども多数行うほか、税理士向けの法律情報サイト(「税理士×法律」)の運営や無料メールマガジンなどを通じて、税理士が押さえておくべき法務・税務に関する情報の発信も行っている。

セミナー開催情報

セミナー名 ~絶対に押さえるべきポイントは何か?~
「税理士法と懲戒処分」
日時 2017年11月30日(木) 18:00~20:00(開場17:30)
会場 株式会社KACHIELセミナールーム01
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図
参加費 一般:5,500円(税込)
会員:無料
懇親会 セミナー終了後に講師を囲んでの懇親会を開催します。
希望者のみ セミナー終了後より2時間程度
懇親会参加費別途5,500円(税込)
※事前精算とさせていただきます。
※先着10名となっております。
※喫煙席となっております。
最低開催人数 10名
※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承くださいませ。

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIEL(InspireConsulting)の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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