本セミナーでは、タイトルのとおり「税負担が増えるも減るも契約書の文言次第」ということで、税務的観点から契約書の内容・文言をどうすべきかお伝えする内容となっています。
例えば、「損害賠償金」。
資産に対する損害の発生にともなって受領する損害賠償金については、
通常は消費税が課されません(資産の譲渡等の対価に該当しないため)。
ただし・・・損害賠償金の実態によっては、消費税が課税されるケースもあります(消費税基本通達5-2-5)。
「和解」についても、単純に和解金の受領・支払いのほかに、代金の減額にするケースもありますが、「値引き」なのか「損害賠償(の性質)」なのか、実は「債務免除」に該当するのかによって税務リスクは大きく変わることになります。
契約書の内容によって、
○益金・損金になるかならないか
○消費税が課されるのか課されないのか
○計上時期の相違(債務確定の時期など)
○印紙が必要なのか必要ないのか、またその金額はいくらなのか
などの税務判断が異なってくるわけです。
法務的観点にだけ立って契約書を作成すると、税負担が大きくなったり、不利になったりする可能性もあるということです。
そう聞けば当たり前のことも、事前に税理士が税務的観点からアドバイスしておけば、
ムダな税負担・税務リスクを負わなくてよかったケースが多々あります。
本セミナーを受講いただければ、実務によく出てくる契約内容について、
どのような契約書の文言にすべきか知ることができます。
ぜひ、ご受講ください!