評定平均4.46点(5点満点)
「税理士だけど税理士法を知らない・・・」
笑えるようで笑えない現実です。
普段、税理士業務をやっている分には、
税理士法を理解していなくても業務に支障はないわけですが
普段何気なく行っていることが、
知らぬ間に税理士法に抵触していることがあり得ます。
○他社との提携(紹介契約など)
○紹介料の支払い(キックバック)
○他士業に対する顧客紹介と紹介料の授受
○他税理士事務所への外注
などなど、実は何が税理士法に抵触していて、どうすれば抵触しないのか、
「特にどのようなケースに注意しなければならないのか」
を知っている方は少ないはずです。
本セミナーの講師は、弊社ではすっかりお馴染み、
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉啓一郎弁護士にご登壇いただきます。
弁護士法人ピクト法律事務所は、税理士から年間100件以上の相談を受けており、
税賠案件はもちろん、税理士法の問題が多く含まれています。
税理士法は、いわゆる「業法」ですから、
単純に税理士法を読んだだけでは理解することはできず、
日税連が定める規定や、実際の相談事案を知らなければ、理解することができません。
税理士法に抵触した懲戒事案が増える中、
水面下ではその数倍・数十倍の抵触事案が潜んでいます。
税理士をやっている以上、税理士法を知らなかったでは済まされません。
当日受講頂いた方からは
・税理士でありながら税理士法を深く勉強したことがなかった、学ぶ機会がなかった。
・初めて条文も含めて確認できた。
・懲戒処分を防ぐための大事な部分が解説された。
と好評の内容です。
この機会に、ぜひ税理士法を知ってください!