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事業承継問題の事前対策はお済みですか?
従来の一般措置で使い勝手が悪いとされてきた問題点の大半を改善し、
【使える制度】として10年間限定の特例措置が設けられた事業承継税制。
相続ではその承継時期の特定が出来ないことから、
特例措置は贈与で移転すべき制度だと言えます。
2027年末までの間に事業承継を取り扱う可能性のある方は、
上記をよく理解し、知識を身に付けておく事が必須となるでしょう。
まだ時間があるからとのんびり構えずに、早めの対策を行っておく事をお勧めいたします。
そこで今回は、昨年11月に弊社で開催いたしました
「事業承継税制特例措置の概要と留意点」のセミナーを映像化。
事業承継税制に精通する税理士法人タクトコンサルティングの代表、
玉越賢治税理士が、制度主旨から特例措置創設に至った経緯まで、
講師自身が実務で培ってきたノウハウと共に徹底解説いたします。
事業承継税制創設時から長年にわたって中小企業庁の各種委員会委員を務める玉越講師が
ここまでお読みになった方に必聴の内容を丁寧にお伝えします。
本作をご覧いただければ、ご自身の理解度をグッと深めるだけでなく、
★特例措置の概要
★一般措置と何が変わったのか
★適用にあたって注意すべきポイント
について顧問先にも分かりやすくご説明いただけるよう頭の中をキレイに整理し、
事業承継問題に対してしっかりと事前対策を行っていただけますので
是非、お役立てください!
ぐちゃぐちゃになっていた制度内容もすっきり整理できました。
税理士法人京都ビジコン/京都府京都
久我 康司 様
税理士が対象のセミナーでしたが、基礎からきっちり解説いただき非常にわかり易かった。頭の中で少しぐちゃぐちゃになっていた制度内容も、セミナーを受けてすっきり整理できました。ありがとうございました。

コンパクトに話して頂けて、役に立った。
税理士法人 廣木会計社/大阪市中央区
廣木 俊一 様
事業承継税制改正をコンパクトに細大漏らさず話して頂けて、再確認に役に立った。

事業承継税制のスペシャリスト
加藤厚税理士事務所/愛知県名古屋市
加藤 厚 様
事業承継税制のスペシャリストの方が講師だったので、具体的な内容がわかって大変参考になりました。

実務に即した留意点などの点は興味深く面白かった。
(株)葵/京都府
辻本 一三 様
実務に即した留意点などの点は興味深く面白かった。生産保税と十年保税の選択については、疑問が残る。

資料も顧客へそのまま渡したいと思いました。
税理士法人TM総合事務所/東京都新宿区
佐藤 勧 様
本テーマのセミナーには多数参加しておりますが、今回のセミナーは非常にわかりやすく、かつとても「面白かった」です。 資料もポイントを押さえてまとめてあり、顧客へそのまま渡したいと思いました。 (自分用にまとめ資料を作成する予定でしたので助かります) 機会があればまた先生のセミナーに参加したいです。
おぼろげだった当該税制の概要が明らかになった
M・T 様
事業承継税制の細かい条件の確認ができました。また、適用にあたっての注意点、免除までの手続等も解説していただき、おぼろげだった当該税制の概要が、ある程度明らかになったと思います。

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