~少しのミスが多額の追徴課税になる!?~

税務調査に入られない相続税申告書の作成方法

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大阪国税局で26年間勤務し、相続税、贈与税、譲渡所得税等の調査などを担当された山下太郎税理士事務所 山下太郎にご登壇いただき、「税務調査に入られない相続税申告書の作成方法」についてのセミナーを開催いたします!

他税目に対して圧倒的に調査割合(調査件数/申告書提出件数)が高いのが相続税です。

調査件数が多い中で特に調査対象になりやすいケースとして、

・遺産額が大きい場合
・相続人等が多額の預金等を保有している場合
・生前の職業や収入に見合った申告が無い場合
・特例等の適用誤りがある場合
・海外資産が多い場合

などが代表的といわれております。

しかし、相続税を専門としている税理士でもない限り、そもそも申告件数が少なく、どのような案件だと注意が必要か「理解が十分ではない」状況ではないでしょうか?

さらに、相続税税額も大きく、税理士のちょっとした注意が足りなかったことにより多額の追徴課税が発生する場合もあります。

実際に国税庁で公表している「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると・・

新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査件数は大幅に減少しているが、大口・悪質な不正が見込まれる事案を優先して調査し、実地調査1件当たりの追徴税額は943万円となり、「過去10年間で最高になった」と発表しております!

自事務所を守るため・顧問先を守るために、税理士が相続案件ごとにどのように対応しなければならないのか?ということを、しっかりと押さえておく必要があるでしょう。

そこで本セミナーでは、山下太郎氏に

・近年の調査の傾向
・どのような案件が調査選定され、
 どのような項目について修正申告の対象となるのか

など、相続税申告書の作成時に注意すべき点について詳しく解説いただきます。

今後、相続税申告を1件でも着手する可能性がある税理士・会計士には必ずお役に立てると内容となっております。

ぜひ、この機会にご受講ください!

講演内容

~少しのミスが多額の追徴課税になる!?~
税務調査に入られない相続税申告書の作成方法

  • 1 数字で見る相続税調査の実態
  • 2 調査のための基礎資料の収集の強化
  • 3 どのような案件が調査選定されるか
  • 4 税理士が注意すべき相続税の案件とは
  • 5 調査における具体的な否認項目
  • 6 税理士法33条の2の書面添付は有効か

講師紹介

山下 太郎(やましたたろう)

山下太郎税理士事務所 代表
税理士・不動産鑑定士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引士

立命館大学法学部卒業。 大阪国税局で26年間勤務。相続税、贈与税、譲渡所得税等の調査、審理事務を担当するほか、大阪市内、京都市内、滋賀県内の路線価の作成事務を担当。 国税局を退官後は、山下太郎税理士事務所を開業、平成31年に㈱山下税務不動産鑑定を開業。 現在は東京、大阪の大手税理士法人、不動産コンサルティング業者と提携し、相続税申告、相続税対策、不動産評価等の業務を中心に行っている。

セミナー開催情報

セミナー名

~少しのミスが多額の追徴課税になる!?~
税務調査に入られない相続税申告書の作成方法

日時

2022年2月3日(木)18:00~20:00(17:30開場)

会場

オンライン受講・株式会社KACHIELセミナールーム

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

参加費

一般:8,800円(税込)
会員:無料

懇親会

なし

お申し込み

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