• HOME
  •  › ブログ
  •  › 事業概況説明書は全て記載しないと税務署に狙われるのか?
2019.07.12

事業概況説明書は全て記載しないと税務署に狙われるのか?

※2018年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

本メルマガでは、「お尋ねなど任意の
文書に回答すれば調査選定されやすくなる」
と何度も解説してきました。

申告内容のみならず、お尋ねなどの
資料せんによって税務署は情報を強化し
調査選定しているので、情報が多ければ多いほど
税務調査には入られやすくなる、という論理です。

さて、では次に疑問に思うのは、
「法人事業概況説明書」の記載内容については
どうなのでしょうか?

法人事業概況説明書は、法人税法施行規則
第35条の5号に定める「添付書類」に
含まれているため提出義務があります。
(あくまでも添付書類ですから、
提出しなくても申告自体に影響はありません)

またご存知の通り、平成30年4月1日以後終了
の事業年度分から、事業概況説明書の様式が
改訂され、項目がさらに細かくなりました。

税理士・会計事務所としては、事業概況説明書
のすべて欄にきちんと回答するためには、
顧問先に対してまた新たな質問をせねばならず、
面倒であるとともに、「ここまで詳細に回答する
意味はあるのかな?」と感じている方も多いはず。

税務署が考えている事業概況説明書の
役割は2つあります。

(1)入力の省力化

本来であれば、決算書を手打ちで
KSKに入力しなければなりませんが、
事業概況説明書をOCRで取れば
主要勘定科目はそのまま入力されます。

逆から考えると、事業概況説明書も
「会計ソフト名」などは記載があっても
システムへの入力はされていません。

(2)参考資料

税務署としては決算書などの数値データを
より細かく把握するか、もしくは
数値外の情報を新たに把握することで、
調査選定に生かしています。
事業概況説明書もその1つと言えます。

ただ事業概況説明書については、
提出義務があることもそうですが、
顧問先に聞かなくても形式的に書ける
項目も多いことから、項目をそこそこ
埋めることは容易だと思います。

また、税務署として事業概況説明書は
あくまでも参考資料であって、それだけで
調査選定をするなどはありません。

ですから、埋められる項目だけは
埋めておいて、あとの詳細などは
躍起になって埋める必要もないでしょう。

税務署もそこまで内容を精査しておらず、
記載項目数が少ないから調査選定する
という基準・考え方もありません。

裏を返せば、事業概況説明書をすべて
しっかり書けば調査選定されにくくなる
わけでもありませんから、まさに
「そこそこ」記載しておけば大丈夫です。


※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。