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2022.01.24

【速報】個人確定申告の留意点(令和3年3月申告)

金曜の本メルマガでは年初から、個人の
確定申告における誤りやすい事例・注意点を
取り上げていますが、今回は今年の申告で
特に注意すべき点を、最近アップデートされた
国税庁からの情報をもとに解説します。

なお、弊社では情報の速報性を重視し、
平日の毎日17時に、税理士事務所の実務上
重要な記事・ニュースを配信しておりますので、
ぜひ下記からLINEにご登録ください。

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まず、非常に簡易的(一般向け)な内容ですが
国税庁から下記の情報がまとめられています。

「令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」

また併せて、申告に際して注意すべき情報として
コロナ関連の影響および税務処理があります。

これに関しては、先週水曜(1月13日)に
アップデートされた情報を取り上げます。

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止
への対応と申告や納税などの当面の税務上の
取扱いに関するFAQ」

問2(7ページ)には、申告期限の延長が
認められる場合が解説されています。

昨年は全体的に申告期限が延長されましたが、
今年の申告については、申告期限の延長する場合
(要件に該当する場合には)個別の申請が
必要になるという対応が必要で、全体的な
申告延長はないので留意してください。

さらに、問9と9-2(39ページ以降)が
アップデートされています。

助成金等の課税・非課税区分を間違う
税理士・会計事務所はないと思いますが、
注意したいのは「計上時期」です。

収入計上時期については、「その収入すべき
権利が確定した日の属する年分」としながらも、
「特定の支出を補填するもの」については、
「その支出が発生した日の属する年分として
取り扱う」こととされています
(所得税基本通達 36・37 共-48)。

典型例は「雇用調整助成金」でしょうが、
【支給決定時】または【経費発生時】
(対応する給与支給日と同日)
の選択適用となります。

上記はあくまでも所得税の適用ですが、
今年の申告は収入計上時期によって
所得・税額に相違がでる顧問先が
多いと思いますので注意してください。

併せて、確定申告とは直接関係ないですが、
コロナ禍による源泉課税の論点も
公開されましたので参照してください。

「在宅勤務に係る費用負担等に関する
FAQ(源泉所得税関係) 」

来週金曜の本メルマガでは、所得税の
過去是正が必要となった場合、更正の請求が
できるケース・できないケースを取り上げます。

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