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2021.10.15

訂正申告は税務調査を誘因するか?

※2020年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

今年はコロナ禍により個人の確定申告期限は
4月16日(明日)まで延長されています。

すでに提出した確定申告も、期限内であれば
「訂正申告」を提出することができるのは
周知のとおりです。訂正申告は法律規定がない
ものの、実務上国税から認められており、
いわば申告内容のやり直しで、訂正申告した場合、
前回の申告は無効と見做されます。

では、訂正申告することで、税務調査に
選定されやすくなるのでしょうか?

このような疑念が出るのは、下記のような
理由が挙げられます。

・訂正申告をすれど、前回の申告内容は
残っているわけなので、その差分を
見比べられるのではないか?

・訂正申告するということは前回の申告内容
が杜撰ということであり、訂正申告の内容も
疑われるのではないか?

結論は「訂正申告は税務調査を誘因しません」。

そもそも、修正申告などとは相違し、
訂正申告は申告期限内に何度でもでき、
かつ一番最後に提出された申告内容以外が
無効になることから、国税職員がその内容を
見比べることはありません
(加算税・延滞税も関連しないので、
かなり機械的・画一的な処理をしています)。

確かに紙の申告はもちろん、電子申告でも
KSK上は元データも含めて残っていますが、
あくまでも最後に出された申告が
当初申告として認識されることになります。

さらに税務調査の選定時では、KSK上
各年の当初申告内容を抽出・比較すること
になりますので、訂正申告がある場合は
最後の申告「だけ」が抽出・比較対象となり、
無効な申告内容を抽出・比較はしません。

また、調査官は無効となった訂正申告前の
申告内容を見ることもできますが、
調査選定でそれを見る・加味する意味も
特段ありませんので、KSKのみならず
調査官からしても同じ結論に至ります。

ですから、申告内容の誤りに気付いた場合、
訂正申告は積極的に行うべきなのです。

なお、同じような論点で、申告期限を
超えてから誤りに気付いた場合、
自主修正申告を提出することが税務調査を
誘因するか、という論点については
下記(過去のメルマガ記事)をご覧ください。

「自主修正申告は税務調査を誘因するか?」

併せて参考にしてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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