• HOME
  •  › ブログ
  •  › 住宅ローン控除等の是正措置が急増中
2020.02.10

住宅ローン控除等の是正措置が急増中

※2018年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

つい先日、国税庁から下記の案内が出されました。

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm

ご存知の通り、税務署は同じ所得税であっても、
個人課税部門と資産課税部門に分かれているため、
譲渡所得の特例や、住宅取得等資金の贈与があった場合でも
住宅ローン控除を適用しているケースについては、
チェック漏れが起こりやすい状況にあります。

上記は会計検査院から指摘されていることもあって、
税務署は最優先で是正措置を実施しているようです。

この是正措置の一環なのでしょうが、
下記の質問・相談がありました。

〇平成23年10月に自宅を建てた

〇土地に関しては親から1千万円の贈与を受けた

〇贈与税の申告はない

〇建物についてのみ住宅ローン控除を受けている

〇税務署から連絡があり「親から贈与を受けた分を
控除して住宅ローン控除の修正をしてください」
と指摘されている

このような指摘を受けたことがある会計事務所も
多いと思いますが、正しい理解と対応は下記です。

まず、贈与税の時効は「6年」
(他の税目とは時効年数が違います)
ので、平成23年に贈与を受けたとすると、
平成30年3月が贈与税の時効となり、
贈与税の申告は不要となります。

また、贈与を受けた資金で土地を先行取得した後に、
ローンを組んで建物を建てた場合であれば、
明確に建物のみが住宅ローン控除の対象になりますので、
住宅ローン控除の修正は不要、ということになります。

おそらく税務署から見ると、贈与を受けた資金が
土地の取得に使用されていることがわからないので、
このような指摘になっているものと推察します。

また、あり得るケースとして、
親が(子供の知らないところで)
相続時精算課税の申告をしている場合もありますので、
その点も併せて確認すべきでしょう。

上記の是正連絡は、「税務署がおかしいと考える」
ところまで範囲を広げて連絡がいくと思われますので
対応を間違えないようにしてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。