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2015.01.06

無予告調査を勘違いしていませんか?

今回は『無予告調査の適法性を問う』です。

以前のメルマガで無予告調査(現況調査)の要件を書きました。
(VOL.77「不当な無予告調査を訴える」)

無予告調査といえど税務調査。
よって納税者に受忍義務があることには変わりはありません。

しかし、国税には下記のような内部通達が存在し、

『税務調査の際の納税者および関与税理士に対する事前通知について』
(官総6-230他 昭和37年9月6日)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/620906/01.htm

『税務調査の際の事前通知について』
(官総8-193他 昭和39年12月24日)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/641224/01.htm

これらを守るのも調査官の仕事だと言えます。

さて、無予告調査で多くの方が勘違いしているのは、
無予告調査はあくまでも”任意調査”だということです。

任意調査である限り、無予告調査であっても
調査の開始には代表者の合意が必要になります。

実際の例として、代表者の合意なく
無予告調査を実施したために、
否認項目があったとしても、
違法な税務調査と認定され、
“法律上無効”と扱われたケースが、
『北村人権侵害事件』と呼ばれるものです。

皆さんは関与先に、「無予告調査があったとしても、
私(税理士)が来るまで調査を始めさせないように!」と
伝えておく必要があります。

税理士の到着前に無予告調査が
開始されたような場合は違法性が高く、
無効の訴えを起こすことも
辞さない覚悟が必要になります。

 

※2011年1月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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