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2019.12.16

税理士への実態調査で税理士専門官が動くケース

※201811月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

顧問先に対する税務調査であれば、
税務署から連絡があっても慣れたものでしょう。

一方で、「税理士(事務所)に対する実態調査」
という連絡であれば、ドキッとするはずです。

今回のメルマガは、税務調査ではなく、
税理士(事務所)に対する実態調査について。

税理士(事務所)に対する実態調査は、
大きく分けると2種類存在します。

(1)税務署の総務課(主に課長補佐)が担当

(2)(国税局などの)税理士専門官が担当

(1)については、業務処理簿などの確認を含めた
1~2時間の実態調査になると思われますが、
これについては下記をご覧ください。

「税理士事務所への実態調査」

(1)の場合であっても、実態調査を行った結果、
税理士法における懲戒等が見込まれる場合は、
(2)の税理士専門官がそのあとで動く
という流れになるケースもあります。

また、中~大規模税理士事務所・法人の場合、
普通の実態調査であったとしても、
当初から税理士専門官になることもあります。

では、中~大規模税理士事務所・法人でなく
いきなり税理士専門官から連絡があった場合は
どのように理解すればいいのでしょうか。

基本的に、税理士専門官は何らかの
情報や資料がなければ動きません。

ですから、税理士専門官から連絡があった場合、

・(過去を含めた)顧問先からクレームがあった

・「非税理士との提携」など、外部から知った
情報を国税が持っている

などが考えられます。

もちろん、税理士専門官が動くからすべて
懲戒になるというわけではありませんが、
動くには理由があるということです
(普通の実態調査はランダム抽出です)。

税理士会のホームページにも、税理士の
遵守事項が記載されています。

「3.税理士法における遵守事項・留意点」
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/1-13/3.html

遵守事項は「税理士法における遵守事項」と
「会則・規則による遵守事項」に分かれますが、
どちらの事項についても、情報や資料があれば
税理士専門官が動くことになります。

税理士への実態調査といっても、
税務署管轄な簡易的なものと、
税理士専門官が動くケースがあり得ますので、
「誰が」担当によって動機が全く違います。

税理士としては、ぜひ上記は知っておいてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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