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2018.04.17

調査前に修正申告を出す意味

※2017年10月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

私は個人的に、税務調査の「事前対策」というのは
好きではないのですが、事前通知後に
最低限やるべきことは、調査対象年分の
申告内容を見直すことです。

その中で明らかな誤りが見つかった場合は、
調査初日までに修正申告を提出することです。

これはもちろん、調査初日前までであれば
過少申告加算税が課されないからです。
(事業年度によっては5%の加算税)

さて、そもそも理解を間違っている方が多いのですが、
調査初日前までに修正申告を提出するということは、
その税務調査においては、当初申告ではなく、
修正申告を対象とした調査ということになります。

(1)当初申告:所得100

(2)(調査前の自主)修正申告:150

(3)(調査による)修正申告の勧奨:160

(2)において発生した増差所得×税率=本税
には過少申告加算税が課されません。

一方で、税務調査は(1)ではなく(2)に対して
実施されることになりますので、(3)となっても、
調査による増差税額は10×税率部分です。

あくまでも、事前通知時の申告内容ではなく、
調査時直近の申告内容に基づいて
調査の結果が出るということです。

また、調査前の修正申告が一般的になったので
(一般的になったからこそ、5%の
加算税の規定ができたわけですが)、
さすがに最近は減りましたが、調査前に
修正申告を提出すると、「取下げ」を
依頼してくる調査官もいます。

修正申告の取下げまで言わなくても、
露骨に態度を悪くする調査官も多いです。
ただ、この点は気にするべきではありません。

私が実際に税理士から聞いた話は下記です。

○事前通知後・調査前に顧問先と打合せ

○その中で明らかな雑収入計上漏れが発覚

○税理士は自身の経験から、「事前に
修正申告をすると、調査官が嫌がって
調査をきつくされる」と顧問先に説明し、
事前に修正申告を提出しなかった

○調査で雑収入計上漏れを指摘された

○顧問先は、事前に修正申告していれば
加算税が課されないという事実を
調査官から聞いて知った

○税理士と顧問先がモメて、雑収入漏れに
かかる加算税を税理士が負担することになり、
その後顧問契約が解除となった

このようなケースを考えると、国税に
気を使う前に、顧問先の税負担を軽減する
という当たり前のことを優先させるべき
であることに気付くはずです。

特に今は、国税通則法が改正され、
調査前の修正申告にかかる加算税5%が
設定されたことが大々的になっています。

調査前の修正申告は、当然にすべき
行為として捉えなおす必要があるのです。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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