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2020.04.17

65万円控除の否認指摘を受けたら

※2019年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

個人事業主の確定申告をしていると、
(特に年1の場合)青色特別控除の65万円を
本当に適用できるのか、正直なところ
自信がないという申告案件もあるでしょう。

実際に、税務調査において65万円控除の
否認指摘を受ける場合もあるわけです。

ちょうど1年前に本メルマガで取り上げた
のは下記の実例です。

「事業用と生活用を区分していなければ65万円控除は否認されるのか?」

今回は、2ヵ月前に質問・相談を受けた
税務調査の実例を紹介しましょう。

・年1記帳代行・申告依頼の個人事業主

・売上のほとんどは取引先から口座入金で、
現金売上はほとんどない

・事業主自身は現金出納帳を付けていない

・会計ソフトで現金勘定の元帳は存在する

・現金出納帳をつけていないことから
65万円控除は認められないと指摘された

さて、ここでは現金出納帳がないことが
正規の簿記の原則を満たしていないのかが
論点になりそうですが、これも
過去の本メルマガ記事を参考にしてください。

「65万円控除の要件「正規の簿記」とは何か?」

詳細はさておき、結局のところ
65万円控除を取れるかどうかは

「複式簿記において、入出金や計上額を
検証することができる」

だと考えます。

そうなのだとすれば、現金出納帳がなくても、
会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、
現金の増減を正しく示しているのであれば、
65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが
備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。

現金出納帳がないというだけで、65万円控除を
否認指摘はかなりムリがあります。

また、税務調査において65万円控除の
否認指摘を受けた場合、調査官は明確な
根拠や判断基準をもたずに指摘している
ケースがほとんどかと思います。

税務調査において調査官に65万円控除の
否認指摘を受けた場合、まずは
調査官のその根拠を問いただすことが大事です。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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