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2020.07.16

役員貸付金の利率は何%にすべきか?

※2019年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週から源泉の実務ポイントを解説していますが、
今回は経済的利益が発生する論点でよくある
「役員に対する貸付金の利率は何%にすべきか」
について解説します。

法人が個人に対して貸付を行った場合、
法人は営利目的であることから無利息貸付は
しない・あり得ないと考える一方で、
無利息・低利で借り受けた役員・従業員には
経済的利益を供与したことになることから、
源泉の問題が発生することになります。

ですから、役員貸付金の場合、通常は
「源泉が発生しない最低限の利率設定」が
求められることになろうかと思います。

さて、では法人からの役員貸付金については
0.1%でも利率設定していれば
税務調査で問題にならないのでしょうか?

この考え方の根拠となる法令・通達は
いくつもありますので、まとまっている
下記の国税庁サイトをご覧ください。

「No.2606 金銭を貸し付けたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

大きな区分けで考えると2つです。

(1)銀行など外部から借入がある場合
:平均調達金利

(2)外部借入がない場合:定められた利率
(還付加算金や利子税の割合と同じ)

まず外部借入があるケースは、外部借入より
貸付金金利の方が低いと逆ザヤになりますので、
逆ザヤにならない利率設定が必要ということで
論理的には当然のことかと思います。

問題は外部借入がない場合ですが設定利率が
直近では1.6%と下がっていますので、
これを用いることが無難でしょう。

利率を下げるために「連帯保証」「担保提供」
などをすることは合理的かと思います
(実際金融機関でも、保証・担保によ.り
利率は下がるはずでしょう)が・・・

法人から代表者など役員に金銭を貸し付ける
場合に、外部借入がなければ設定する
利率基準がないわけですから、ここで
ムリにでも低い金利を設定しようとする
ことはリスクが高いと言わざるを得ません。

来週金曜の本メルマガでは、税務調査で
私的経費を役員貸付金に振り替えた場合の、
利息にかかる経済的利益について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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