2015.04.08

書面添付の本質

書面添付セミナーのDVDをお買い上げいただいた方からメールにてコメントが届きました。その中に、このようなコメントがありました。

「書面添付と行かないまでも事業概況や
個人決算書の備考欄を使うことも調査を未然に防ぐには
有効な手段ではないかとDVDの解説を聞き改めて思いました」

まさに、その通りです。

私も書面添付を推進する前から、セミナーなどで、

「特記事項をしっかり書くことで
税務調査に入られる確率を下げることができる」

と言い続けていました。書面添付制度の本質とは、
結局のところ、ここにポイントがあるのです。

税務調査先の選定は、KSK(国税総合管理)システムが
デジタル情報から選定をし、その中から調査官や統括官が
総合的に判断をして選定作業をすることになります。

KSKの選定段階では、書面添付だからといって
選定確率はまったく変わりません。
(つまりデジタル情報に書面添付は考慮されていません)

ポイントはその後です。
調査官や統括官が調査先を選定するのに、
どのような法人や事業主を選ぶと思いますか?

簡単です。
「増差所得が見込めると思う法人や事業主」です。

では、どういう基準で増差所得が出ると見込むのか?
それは、「怪しいと思うか」どうかです。

怪しいと思えば税務調査をしたくなるし、
怪しくないと思えば税務調査をしなくてもいいと思う。

もちろん、KSKが選定をした後は、人の目で
資料せんとの突合などもするので一概には言えませんが、
書面添付に監査内容が詳しく書いている、もしくは
事業概況欄になぜこういう決算になったのか
詳しく書いているのであれば、調査官は他の法人や
個人事業主に比べて「怪しい」とは思わないというわけです。

別に何ら難しい論理ではありません。
調査官が申告書や付表などを見て、
「これは怪しいだろ!?」と思う部分を、
税理士が客観的に考え、事前にそこに説明を加えておく。

ただこれだけで税務調査に入られる確率が
下がるのであれば、やるべきことだと思います。

書面添付をするかどうかを迷っていても、
事業概況欄や特記事項には、狙われるポイントを
徹底的に書いて提出することはやるべきなのです。

 

※2012年3月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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