• HOME
  •  › ブログ
  •  › 添付漏れは調査前に提出すべきか?
2018.08.10

添付漏れは調査前に提出すべきか?

※2017年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

2週間ほど前に税制改正の発表がありましたが・・・

税務の仕組みが複雑化するのはある程度致し方ないとしても、
届出や別表・明細書などの「添付要件」を
さらに複雑化する改正はやめてもらいたいものです。

つい先日あった実際の質問・相談を紹介します。

○調査の事前通知があった

○事前に直近の申告内容を見直した

○経営力向上計画を適用して取得価額の全額を特別償却いるが
「特別償却の付表8」を添付漏れしていることが判明

○別表と適用額明細書は記載・提出している

○付表を調査前に提出すべきか?

特に措置法関連には、別表・付表・適用額明細書の
添付義務が多く定められており、1つくらい漏れても
実務上仕方のないような状況になっています。

上記の例と同じように、以前から質問・相談が多いのが
倒産防止共済の「別表10(6)」の添付漏れ。

添付が漏れた場合の対応方法について相談が多いのですが、
対応方法としては1つしかないかと思います。

【添付漏れに気付いても今から提出しない】

法的に考えれば、

期限内申告時での添付義務がある

後から提出しても(法的には)認められない

わけですから、後日提出しても結果は変わりません。

提出する場合としない場合に分けて考えてみましょう。

(1)提出しない

すでに解説したとおり、後日提出しても認められません。

むしろ・・・です。
後日提出するからこそ、添付要件があったこと自体が
税務署にバレてしまう可能性が発生します。

上記実例のように、事前通知があってから
調査前に提出することも頭をよぎりますが・・・

<1>調査官が事前に添付漏れに気付いていた

それならなおさら、今から提出しても遅いです。

むしろ、添付がなく明確に否認できると思って
調査に選定されたわけですから、事前通知後〜調査前に
提出しても否認されることが確定しています。

<2>調査官が事前に添付漏れに気付いていなかった

提出しなければ、そのまま気付かない可能性があります。
(むしろ、その可能性の方が高いと思います)

結果として、否認(指摘)されることはありません。

(2)提出する

税務署・調査官は、「今からなんで提出されたの?」
と思い、調べられて、添付漏れによる
否認に気付くことになりかねません。

もともと気付いていれば、1〜2年後かもしれませんが
提出しなくても調査に来ることになるでしょう。

このように考えれば、後日提出することは
「やぶへび」状況を招く可能性を発生させるだけで、
良い状況を生むことはない、というわけです。

もちろん、申告時の添付漏れは無い方がいいわけで、
その対策を立てるのが会計事務所のやるべきことに
違いないのですが・・・

添付漏れをしてしまったとしても、
やぶへび状況を招かないように気を付けるべきです。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。