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2021.11.12

交際費課税:リベートの相手方を明かせない場合の対応5

※2020年10月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

リベートの相手方を明かせない場合の
税務調査対応についてシリーズで
解説してきましたが、今回は過去
4回分を踏まえた「総まとめ」です。

さて、相手方を明かせない(明かさない)場合、
まず【優先順位】をハッキリさせてください。

「相手方を守りたいが課税は受けたくない」
がベストなのは理解しますが、現実の
税務調査がこれで終わることはありません。

今後の取引継続や、相手方への反面調査を
何としても避けたい、という優先順位であれば
こちらでの課税を受け入れるしかありません。

調査官に対する譲歩案の提示としては、
最初に法人税基本通達9-7-20の
「費途不明の交際費」で損金不算入を
自ら主張することです。

ここで、損金不算入+相手方の追求なしで
調査官が受け入れれば、十分
その目的は果たせたといえるでしょう。

しかし調査官が、費途不明の交際費であっても
相手方の追求をする(反面調査や相手方への
課税など)と主張してきた場合は、次は
「役員賞与」と提示することになります。

役員賞与ということは、取締役が
「個人的な支出をした=事業関連性がない」
ということですから、役員賞与となれば
相手方を明かす必要性はなくなります。

ここでは、役員賞与による「損金不算入」
「源泉課税」「仕入税額控除の否認」の
トリプル課税を受け入れるか、
相手方を明かすのか、の選択になります。

役員賞与とするのに、相手方を追求する
というのは論理的にあり得ません。

ただし、役員賞与とする場合は特に、
調査官が「重加算税」を主張してくる
ケースが多いでしょう。

どのような税務調査でも同じですが、
重加算税だけは避けなければなりません。
重加算税が賦課されるということは
「将来の調査頻度が上がる」など
デメリットが多いからです。

「重加算税が賦課される4つのデメリット」

費途不明の交際費を受け入れた場合に
重加算税が課されないことについては
先週のメルマガで解説しましたが、
役員賞与を受け入れた場合も同じで、

「何か積極的に仮装・隠ぺい行為を
行ったわけではない」(から重加算税の
課税要件を満たしていない)

と主張することになります。

なお、税務調査で問題にならない、
かつ課税額を極力抑えるためには、
相手方を明かせないリベートを
税引後の役員報酬から支払うことを
強くお勧めします。これについては、
10月2日に配信した「交際費課税:
リベートの相手方を明かせない場合の対応1」

を参照してください。

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一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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