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2022.10.21

税務調査終了の際の手続き(更正編)

※2021年10月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

毎週金曜の本メルマガでは、税務調査を体系的に理解する
内容を連載で解説していますが、今回は前回から引続き
税務調査終了の際の手続きについて解説します。

前回は調査において否認項目がない、いわゆる「是認」
について解説しましたが、今回は否認項目があった場合の
(増額)更正を取り上げます。

勘違いされている方が多いのですが、
調査で漏れ・誤りがあった場合の原則的な手続きは
「(増額)更正」になります。

国税通則法第74条の11第2項
国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める
場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、
その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額
及びその理由を含む。)を説明するものとする。

調査立会いの実務の中では、税務調査で誤りがあった場合
修正申告を提出することが予定調和になっていますが、

調査官が増差税額・その理由を事前に説明したうえで
「増額更正します」と言う

納税者が自身で誤りを認めるのであれば修正申告を
提出してもいいですよ(修正申告の勧奨)

という流れが本来的な手続きになっているわけです。

更正の場合の手続きに関しては、事務運営指針に
下記のことが規定されています。

「調査手続の実施に当たっての基本的な
考え方等について(事務運営指針)」

第2章 4(2)
調査の結果、更正決定等をすべきと認められる
非違がある場合には、法第74条の11第2項に基づき、
納税義務者に対し、当該非違の内容等(税目、
課税期間、更正決定等をすべきと認める金額、
その理由等)について原則として口頭により説明する。
その際には、必要に応じ、非違の項目や金額を整理した
資料など参考となる資料を示すなどして、納税義務者の
理解が得られるよう十分な説明を行うとともに、
納税義務者から質問等があった場合には分かりやすく
回答するよう努める。また、併せて、納付すべき税額
及び加算税のほか、納付すべき税額によっては延滞税が
生じることを説明するとともに、当該調査結果の内容の
説明等(下記(3)に規定する修正申告等の勧奨を行う
場合は、修正申告等の勧奨及び修正申告等の法的効果の
教示を含む。)をもって原則として一連の
調査手続が終了する旨を説明する。

また、国税庁のFAQでは下記もありますので、
併せて参考にしてください。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
問24 更正決定等をすべきと認める場合は
調査結果の内容が説明されることとなっていますが、
その内容を記載した書面をもらうことはできますか。

来週金曜の本メルマガでは調査で誤りがあった場合の
修正申告(の勧奨)について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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