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2024.03.08

事業承継対策で最初に確認すべきこと

※2023年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは
「事業承継対策で最初に確認すべきこと」です。

今回はテクニカルな話ではなく
具体的にどう進めるか?
という実務的なお話です。

税理士が相談される事業承継対策と言えば・・・
基本的には株価対策です。

つまり・・・
株価をどう引下げるか。

もちろん・・・
引下げた後の出口の出方が必須です。

税理士という立場であれば
事業承継対策を真っ先に相談される立場です。

本投稿をご覧されている方が
保険募集人や相続コンサルの方でも
相談される立場であることには変わりがないかと思います。

私見ではありますが、
以下のような話を私は最初にしています。

・後継者は会社にいますか?
・後継者は社員の信任を得ていますか?
・後継者が会社に入る予定がありますか?

昨今、M&Aという出口が
当然の選択肢となった時代です。

そもそも・・・
後継者がいなければ、会社の承継はできません。

後継者がいて始めて株式の承継が可能です。
換金価値のある自社株を第三者に無償で
承継させることはそれほど多くはないと思います。

直系の子であるからこそ無償での財産移転に
抵抗がないのが普通です。

無償で財産移転すれば・・・
生前は「贈与税」
相続は「相続税」
の負担が生じます。

お伝えしたいのは、
税金負担にだけフォーカスしてしまうと
前提を確認することを失念してしまいます。

私も大手税理士法人に在籍した頃は
後継者がいることが前提でしたので
確認することはありませんでした。

独立して、紹介を受けた際、
具体的な相談内容も確認せずに
相手先を訪問し、具体的な相談内容を
確認した際、
・何を相談したらいいかよくわからない
・そもそも後継者がいない
という回答を聞くことが多くありました。

多くの失敗から経験したのは
事業承継対策の前提は
「後継者がいること」でした。

後継者がいて始めて
自社株移転の税負担問題が生じます。

つまり・・・
贈与税や相続税です。

仮に、オーナーがM&Aすれば
自社株が換金され、税負担の問題はあれど、
納税資金の問題は解消されます。

そのため・・・
初見で事業承継対策を検討する場合
・ホームページ(HP)
・登記簿謄本
・帝国データバンクなどの情報
を入手し、後継者の存在を事前に
確かめておくことをおススメします。

仮に・・・
後継者が会社にいたとしても
スタッフからの信任を得られているか
など組織運営を円滑にするために
必要な要素を満たしているかなども
確認しておくと進め方として
スムーズになります。

株価対策する前にまずは前提確認を!

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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