• HOME
  •  › ブログ
  •  › コロナ禍:10月から税務調査が再開!
2021.11.12

コロナ禍:10月から税務調査が再開!

※2020年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

大々的に報道されたのでご存じの方も多いと
思いますが、10月から全国的に
税務調査が再開されることになっています。

今月23日から事前通知が始まっている
ようなので、すでに調査予約が入っている
税理士事務所もあるようです。

「コロナで中止の訪問税務調査、
国税が10月から再開」

上記の記事によると、

「訪問調査時の感染防止策について
「職員の人数や滞在する時間を可能な限り
最小限にする」などとしている。」

とされています。

実は、上記の報道がされる少し前に、
下記の国税庁公表がありました。

「国税庁における新型コロナウイルス
感染症の感染防止策について」

この発表が出たことから、近々
税務調査が再開されるものと
予見していた方も多いことでしょう。

さて、この状況下での税務調査ですから
事前通知があっても、【いかに
税務調査を断るか(先延ばすか)】を
考えている税理士も多いと思いますが、
私は逆のことを考えています。

顧問先の業種・業態・業況によりますが、
あえてこの時期に税務調査を受けた方が
有利になるケースも多いと思っています。

理由はいくつか考えられますが、

・コロナ禍のなかで調査官側も
調査時間を減らさざるを得ない
(特に臨場・対面する時間)

・10月以降の調査着手ということで、
年内(上期)に調査終了が前提

などを考えれば、税務署は通常時よりも
【深度ある税務調査を実施しにくい】
のは間違いないでしょう。

そうなのであれば、飲食・観光業のように
業況が極端に悪い顧問先を除けば、
あえて今、税務調査を受け入れるメリット
がある顧問先もあるはずです。

もちろん、この状況で税務調査を
受ければ留置きに応じざるを得ないなど
考えるべき要素は多いですが、
留置きなどもその要件等を確認して
おけば、うまく対応できるはずです。

「留置きの現実」

国税側としても、コロナ禍を理由に延々と
税務調査を先延ばせるわけでもなく、
いずれは調査着手するわけですから・・・

事前通知があってからでも構いませんが、
あえて今税務調査を受けるという
判断があってもいいわけですから、
無下に断る(先延ばす)ことは
ないよう慎重に検討すべきでしょう。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。