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2017.01.10

調査終了際の手続き同意書

※2016年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

先日、セミナー後の懇親会でほとんどの方が知らなかったので、
「調査の終了の際の手続に関する同意書」 について
取り上げたいと思います。

なお、昨年7月1日にも
「なぜ税理士が同意書を提出する必要があるのか?」
で同じような内容について配信しています。

「調査の終了の際の手続に関する同意書」は、
日税連のサイトよりダウンロードすることができます。

日税連のサイトにログインしていただき、
「データライブラリ」⇒「調査研究部」
に収納されているものです。

http://kachiel.jp/sharefile/inspire/160607_chosagodoui160115_6412.pdf

なお、このひな型は今年1月に若干の修正が
加えられていますので、最新版を利用してください。

この同意書は、納税者の同席無く、
税務代理人である税理士だけで調査結果を
調査官から聞く場合に必要となります

これが必要となる法的根拠は下記です。

国税通則法第74条の11第5項
実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について
第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人がある
場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、
当該納税義務者への第1項から第3項までに規定する通知等
に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

この条文にある「第1項から第3項」とは、
申告是認の通知・更正の説明・修正申告の勧奨です。

つまり、税務調査の結末がどんなものであれ、
調査終了の際に必要になるということです。

この条文では、税務調査終了時における説明・通知等を
誰に対してすべきか定めたもので、
「納税義務者の同意がある場合には」(納税者が不在でも)
税理士に対して、調査終了の処理に関して
説明・通知できるとされています。

裏を返せば、納税者の(明確な)同意がなければ代理権限を
持っている税理士であっても、調査終了の際だけは納税者の
代わりに説明・通知を受けることができないというわけです。

ただしここで注意が必要なのは、条文上「同意がある場合」
とされているのみで、書面が必要とは書かれていません。

ですから、税務署から「書面でお願いします」と
要請があった場合において上記ひな型を使うことになります。

なお、この同意書の取り扱いについては、
現時点ではかなり地域差があるようで、
実務上求められないケースも多いようです。
(そもそも、納税者の同席がある場合は
この書面は必要ないことは理解してください)

税務署から書面の要請があった場合に、
「知らない」では恥ずかしい思いをしますので、
この書面については知っておいてください。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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