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2023.06.30

生命保険契約照会制度の有効活用

※2022年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは
「生命保険契約照会制度の有効活用」です。

(一社)生命保険協会は東日本大震災を受けて
平成23年4月1日に
「災害地域生保契約照会制度」
を創設しました。
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster01/info01/faq02/

こちらの制度は、
災害で被災された方のみが使用できる制度で
災害以外の平時に
「死亡」や「認知判断能力の低下」など
これらを原因に生命保険契約を照会することは
できませんでした。

そこで、
(一社)生命保険協会は
令和3年7月1日に
「災害地域生保契約照会制度」を取りやめ
災害時だけでなく、
平時の「死亡」や「認知判断能力の低下」した際も
生命保険契約の有無を照会できる
「生命保険契約照会制度」に
一本化して開始することとなりました。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

■適用場面の想定
司法書士であれば
親や家族の「認知症発症時」も
活用できるタイミングに入りますが
税理士として使用頻度が上がるのは
おそらく・・・
被相続人の「死亡」ではないかと思います。
つまり・・・
相続税申告における財産漏れ防止の観点です。

■制度の概要(平時の場合のみ記載)
1.照会事由
親や家族の「死亡」
又は
親や家族の「認知判断能力の低下」

2.申請方法
オンライン又は郵送(必要書類を揃えて申請)

3.料金
受付終了後に3,000円(税込)を支払い
(クレジットカード又はコンビニ払い)

詳細な利用の手引き:
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/pdf/tebiki.pdf

■留意点
1.生命保険契約の有無のみ確認可能
生命保険契約の種類の調査や
保険金等の請求の代行はできません。

2.照会対象者
照会者から指定された照会対象者が
「保険契約者」又は「被保険者」の場合であり、
保険料負担者のみである場合は
照会対象外となります。
→ 
この点、相続税申告においては
通帳履歴より保険料負担者を確認する
作業は省略することは不可能となります。

3.代理人になりうる士業等(死亡)
上位手引きP2を確認すると以下とあります。
「任意代理人の範囲は、
弁護士、司法書士その他照会対象者
の財産管理を適切に行うために
照会対象者にかかる生命保険契約の
有無を照会するにふさわしいと
本会が認めた者とします。」

ここに税理士は含まれていないため
注意が必要となります。

行政書士登録されている場合には
可能性はあるかと思いますので
生命保険協会に確認することをおススメします。

■具体的な行動順序
1.家を調べる
まずは、保険証券・保険会社の通知・通帳引落し
などを確認し保険契約の存在を探る。

2-1.証券等を発見した場合
契約している保険会社へ直接連絡し
契約内容や保険金等の請求を確認する。

2-2.調べても不明
本制度を利用する選択をし
生命保険協会に契約の有無を照会し
契約の存在が確認できた後
保険会社へ直接連絡する。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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