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2017.06.12

調査通知の施行による改正内容

※2017年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

「事前通知と調査通知の違いに注意!」
は、思った以上の反響をいただきました。

あまり知られていない改正内容ですが調査(手続)実務と
加算税に影響があるので、注意が必要な項目です。
今回はさらに深掘りして解説したいと思います。

前回は、わかりやすさを重視して
あえて法律と内規を取り上げませんでしたが、
今週は改正点を具体的に取り上げます。

※「事前通知」と「調査通知」の違い、もしくは
加算税への影響を知りたい方は、先週のメルマガ、
もしくは下記、国税庁の案内をご覧ください。

「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf

まず、調査通知に関する加算税の規定が改正されています。

国税通則法第65条第5項(現行)
第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る
国税についての調査があつたことにより当該国税について
更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、
その申告に係る国税についての調査に係る第74条の9
第1項第4号及び第5号(納税義務者に対する調査の事前通知等)
に掲げる事項その他政令で定める事項の通知
(次条第6項において「調査通知」という。)がある前に
行われたものであるときは、適用しない。

以前は、「更正の予知」前に提出した修正申告には
加算税が課されなかったわけですが、現行法では
更正の予知と合わせて、「調査通知」前でなければ
加算税が課されてしまうことになります。

※平成29年1月1日以後に法定申告期限が
到来する国税から適用になります

この改正にともなって、事務運営指針も
改正されていますので、合わせて注意が必要です。

調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/index.htm
第2章 基本的な事務手続及び留意事項
2 事前通知に関する手続 (1) 事前通知の実施

「この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び
税務代理人の都合を聴取し、必要に応じて調査日程を
調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定する
ことに留意する。なお、納税義務者に対して都合を
聴取する際は、法第65条第5項に規定する調査通知を
併せて行う。おって、調査通知及び事前通知の
実施に当たっては、通知事項が正確に伝わるよう
分かりやすく丁寧な通知を行うよう努める。」

また、本注書にも変更点があります。

「3 納税義務者に対して事前通知を行う場合であっても、
納税義務者から、事前通知の詳細は税務代理人を通じて
通知して差し支えない旨の申立てがあったときは、
納税義務者には調査通知のみを行い、その他の
事前通知事項は税務代理人を通じて通知することと
して差し支えないことに留意する(手続通達7−1)。」

※繰り返しますが、「事前通知」と「調査通知」を
明確に分けてご理解ください

さらに、国税の内規ではありませんが、
下記質疑応答集にも項目が追加されています。

税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)問23
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm#a23

問)平成28年度税制改正において加算税に関する
規定が改正され、調査通知以後に修正申告等を
提出した場合には新たに加算税が課されることと
なりましたが、顧客納税者の方から税務代理を
委任されている場合、調査通知はどのようになりますか。

答)平成28年度税制改正において、国税通則法の
一部が改正されました。これにより、
平成29年1日1日以後に法定申告期限が到来する国税
については、国税通則法第65条第5項に規定する
調査通知以後、かつ、その調査があることにより
更正又は決定があるべきことを予知する前にされた
修正申告又は期限後申告に対して、新たに
過少申告加算税等が課されることとされましたが、
法令上、この調査通知には、「事前通知に関する同意」
のある税務代理人(代表する税務代理人を含みます。)
に対してする通知を含むものとされています。
顧客納税者の方から税務代理を委任されており、
「事前通知に関する同意」のある税務代理人である
場合には、事前通知と同様に、調査通知は、
当該税務代理人に対して行われます。

法改正の内容は当然ですが、国税内規等の
変更点もきちんと認識しておく必要があります。
ぜひ、合わせて注意してください。

 

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一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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