• HOME
  •  › ブログ
  •  › 事前通知はどう法規定されているのか?
2022.08.19

事前通知はどう法規定されているのか?

※2021年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

毎週金曜の本メルマガでは、税務調査を体系的に理解する
内容を連載で解説していますが、今回から複数回に分けて
【税務調査の手続き】に関して解説していきます。
今回は税務調査の起点となる「事前通知」です。

まず、事前通知を規定した法律規定を確認します。
なお、一部のカッコ書きを除いて引用します。

国税通則法第74条の9
税務署長等は、国税庁等又は税関の当該職員に
納税義務者に対し実地の調査において第七十四条の二
から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の
規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を
行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者
(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、
当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び
次に掲げる事項を通知するものとする。

この規定から(原則として)実地の調査を行う場合は
事前通知をしなければならないことになります。

※事前通知をしない場合(無予告調査)については
別途のメルマガで解説します

実地の調査を行う場合=事前通知が必要という
手続きですから、実地の調査ではない調査には
事前通知が不要という理解になります。

「調査」と「実地の調査」の違いについては
下記をご覧ください。

「調査と実地の調査の違い」

また、「調査と実地の調査における手続きの違い」
については、今年6月11日に配信しましたので、
併せて復習していただければと思います。

実地の調査以外の調査で事前通知を要しない
ことについては、下記のFAQにも載っています。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
問22
実地の調査以外の調査が行われる場合には、
調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的等
についての説明は受けられないのですか。

事前通知の対象となる具体的な項目は、

●国税通則法第74条の9第1項第一号~七号

●国税通則法施行令第30条の4

に規定されていますので、知りたい場合は
条文をご確認ください。

事前通知の相手方は「当該納税義務者」(税務代理人)
とされていますが、納税者に代わって顧問税理士が
事前通知を受けたい場合、税務代理権限証書の
「調査の通知に関する同意」にチェックを入れて
提出すれば、税理士だけに事前通知がされます
(平成26年度税制改正による変更)。

この点は、国税通則法第74条の9第5項・6項
において規定されていますが、実務上の論点を
知りたい方は下記のFAQを参照してください。

「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」

また、この税制改正では税理士法も改正されました
ので併せて理解したい場合、税理士法第34条を
ご確認ください。

来週金曜の本メルマガでは、いったん調整した
日程の変更など、事前通知に関して
もう少し掘り下げて解説していきます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。