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2019.05.10

税理士不在での調査を避ける

※2018年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

私への質問で多いのが、(無予告調査ではなく)

「税理士がいない間に調査官が顧問先のところに行き
調査をしたのですが、抗議できませんか?」

というものです。

6月14日に配信した「提出してしまった
質問応答記録書の内容訂正はできるのか?」
でも書きましたが、税務調査中であっても
調査官が、税理士不在のところをあえて狙って
調査先に出向くということがあります。

顧問税理士としては、「税理士がいない間に
あえて調査するなんて許せない」という
心情は当然のことと思います。

ただ・・・税理士がいない中で調査をする
ということ自体は、違法でないことは確かです。

税理士はあくまでも、税務代理権限を
持っている(付与されている)のであって、
調査対象者は納税者(顧問先)ですから、
その本人が「税理士不在の中で調査は受けられない」
と主張でもしない限り(了解した以上は)、
税理士不在の調査も合法と言わざるを得ません。

だからこそ、顧問先には常に

「私(税理士)がいない時に税務署が来たら
税理士に任せているので、税理士がいる時に
来てください、と言ってくださいね」

と対応してもらうように伝えておく
必要があるということです。

このようにしっかり伝えておかないと、
普通の良識ある人ほど、「税務署が
来たんだから対応しないと」と、
その場で対応してしまう結果となります。

また、日程的に税理士が立ち会えない場合は
どうすればいいのでしょうか?

規模の大きな法人であれば、税務署の特官部門、
もしくは国税局の調査担当になるわけですが、
1週間~1ヵ月という調査日程もあり得ます。

このように、長期の日程を提示された場合、
全日程では税理士が立ち会えないことが
多いと思いますが、このようなケースでは
調査対応を経理担当者に任せざるを得ません。

経理担当者のレベル(税務知識など)によるのですが、
あまり高いレベルではない場合や、調査対応経験が
少ないような場合は、調査官の主張や根拠、
もっといえば真意をくみ取れるのか、
かなり怪しいということになります。

ですから、面倒ではありますが、調査官からの
質問に対する回答については基本的に
「税理士を通してします」ということを
伝えておくのがベストです。

長期の調査であれば、月曜日の午前に立会いを行い、
金曜の午後にまとめて宿題をもらい、
また後日回答する、というような対応になります。

ここは顧問先の経理担当者など、対応する方にも
理解と念押しが必要なのですが、税理士が不在の際に
回答してしまうリスクというのは気を付けるべきです。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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