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2019.12.24

税務調査の苦情は誰に・どこに言うべきか?

※2018年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

早いもので12月に入りました。
夏~秋に調査が開始され、今になっても
終わっていない税務調査の事案は、
終結が見えているかモメているかでしょう。

さて、よくある質問なのですが、
税務調査でモメた場合は、誰に・どこに
苦情を申し入れればいいのでしょうか。

税法などの解釈による落としどころが
見つからない場合、これはモメているというより、
あくまでも「見解の相違」なので、
調査官を通じて審理担当と話すことになります。

よくあるのが、下記のようなモメごとです。

〇調査担当者がかなり強気に出てくる
(脱税などを決めつけてくる)

〇言動等が荒い

〇調査手続きが適正に実施されない
(反面調査の実施など)

税務署(国税)に苦情を申し入れる場合、
まずは統括官に言うのが原則でしょう。

統括官に言う場合も、まずは税務署に
電話連絡してもいいですし、調査官に対して
統括官同席の場を設けるように要請し、
税務署に出向いてもいいでしょう。

また、税理士という立場から考えると、
「総務課長補佐」に申し入れる、
というのも1つの方法かと思います。

総務課(特に課長補佐)は税理士を管轄、
かつ権限的にも強いので、税理士が言うと
話が通りやすいと思います。

よく出る話が「納税者支援調整官」。
設置されている税務署は限られていますが、
クレームの内容によっては
国税局や国税庁にまで内容が上がりますので
対応の改善に効果的なケースもあります。

「納税者支援調整官を設置している
国税局・税務署のご案内」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm
また、クレームの度合いによるのですが、
国税庁や国税局のサイトに書き込む
という方法もあります。

「税務行政に対するご意見・ご要望の受付」
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
どの会社・組織でも同じかと思いますが、
組織というのは上にいけばいくほど、
苦情には敏感ですから、あえて
税務署単位ではなく、上から申し入れる
というのは効果的になります。

12月というのは、国税でいうと
「上期」終了の時期であって、
多くの調査事案は終結に向かいますが、
「さすがにこの調査官の言動は・・・」
というケースでは、上記を参考にしてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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