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2015.10.19

無予告調査の要件とは?①

今年に入ってから無予告調査が減っている、
もしくは慎重に行われているのかと思いきや、
書面添付をしている法人にまで、無予告調査が堂々と
行われているそうで、個人的にはかなり驚きです。

(割合はわからないにして、件数でいうと
特に東京国税局管内がヒドい!)

無予告調査の要件については、税務調査研究会や
セミナーなどで常にお伝えしているせいか、
本ブログでは書いていなかったようです。
(情報発信しすぎてどこで伝えたのかすぐ忘れてしまいます)

今回と次回の2回にかけて、無予告調査の要件と、
その正しい対応方法について書きたいと思います。

さて、昨年までと違い、今年以降に行われる無予告調査には
要件があり、その要件をきちんと理解している調査官が少なく、
実質的に「不当」調査に該当しているケースが多いようです。

まず条文の確認ですが、国税通則法第74条の9により、
「原則として」事前通知することが法定化されています。
そのうえで・・・

国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)
前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である
同条第3項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは
過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他
国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を
容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ
その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。

とされているわけです。ですから、無予告調査に入った場合は、
国税通則法第74条の10に該当するかどうかを、
まず調査官に確認しなければならないというわけです。

では、この条文の具体的なケースとは何なのでしょうか?

これは、通達に記載があります。
長いですが、すべて読んでください。

国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について
(法令解釈通達)

4-7(「その営む事業内容に関する情報」の範囲等)
法第74条の10に規定する「その営む事業内容に関する情報」には、
事業の規模又は取引内容若しくは決済手段などの具体的な営業形態も
含まれるが、単に不特定多数の取引先との間において現金決済による
取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に
該当するとはいえないことに留意する。

4-8(「違法又は不当な行為」の範囲)
法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為」には、
事前通知をすることにより、事前通知前に行った違法又は
不当な行為の発見を困難にする目的で、事前通知後は、
このような行為を行わず、又は、適法な状態を作出することにより、
結果として、事前通知後に、違法又は不当な行為を行ったと
評価される状態を生じさせる行為が含まれることに留意する。

4-9(「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等
又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示)
法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、
正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると
認める場合とは、例えば、次の(1)から(5)までに掲げるような場合をいう。
(1) 事前通知をすることにより、納税義務者において、法第127条第2号
又は同条第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
(2) 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を
困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
(3) 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に
必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、
変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
(4) 事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法
又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点に
おいて適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を
作出することが合理的に推認される場合。
(5) 事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人
その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、
上記(1)から(4)までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を
控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)
ことが合理的に推認される場合。

4-10(「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」
があると認める場合の例示)
法第74条の10に規定する「その他国税に関する調査の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれ」があると認める場合とは、例えば、
次の(1)から(3)までに掲げるような場合をいう。
(1) 事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、
それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合。
(2) 事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうと
したものの、応答を拒否され、又は応答がなかった場合。
(3) 事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと
事前通知先が判明しない等、事前通知を行うことが困難な場合。

さて、ここまで読んでみて、皆さんの顧問先が
この要件に本当に該当するのでしょうか?

なお確認ですが、通達とは、調査官が「守らなければならない」
規則であることを念押ししておきます。
「守るべき」でも「守った方がいい」でもありません。

実際に相談があった事例でも、このような事案がありました。

税理士が無予告調査の理由と、その該当する条文・通達を
質問したところ、調査官が「現金商売だから」と答えたそうです。

この瞬間に通達「4-7」を知らず、理解していないことが
明白になり、その後も無予告の理由を追及。

その後の調査はご想像のとおり、形式的に
時間が過ぎていっただけのようです。

調査官が法律や通達に違反した調査(の手続き)を
行ったのですから、当然の結果です。

無予告調査の場合、まずは理由とその根拠を
聞くということをご理解いただけたかと思います。
ぜひ実践してください。

次回は、無予告調査に関してさらに解説していきます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
※2013年10月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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