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2015.09.24

コンプラで税務調査が変わる!

「税務調査の負担軽減、優良企業は頻度少なく
国税庁、租税回避対策に力点」

http://www.nikkei.com/article/DGKDASDG2303N_W3A820C1MM0000/

※私は日経電子版の有料会員なので全文読めますが、
 読めない方は検索すれば他のサイトで読めるかもしれません

私は春の時点で、この情報を得ていました。
(それほど水面下で進められた協議ではないようです)

簡単に説明すると、こうです。

・国税職員の人数は確実に減り続けている

・税務調査を効率的に実施する必要性がある

・国税局が管轄する一部の大企業に今年7月から下記を適用

・チェック項目は下記の5つ

①トップマネジメントの関与・指導
②経理・監査部門の体制・機能の整備
③内部けん制の働く税務・会計処理手続きの整備
④税務に関する情報の社内への周知
⑤不適切な行為に対するペナルティーの適用
(細かい内容はあえて省略しています)

・こららの項目から企業をA~Dにランク付け

・調査をしてコンプラがしっかりしている
 (ランクが高い)企業には調査頻度を減らす

ざっくり言ってしまうと、社内で税務に対するコンプラ体制が
しっかりしている企業には、それほど税務調査をする必要は
ないだろうと、今後は判断するというわけです。

この記事内容は、あくまでも現時点では
大企業の一部にだけ適用されるものですが、
今後は中小企業にも適用される可能性があります。

なぜなら、今後しばらく調査官の人数は増える可能性は低く、
かつ、税務調査の手続きの厳格化にともない、
調査数が減っているため、さらに効率的に税務調査を
行わなければ実調率が低下するからです。

ただし、現時点の中小企業でもコンプラ体制の強化により、
調査に影響するポイントがあります。それは「重加算税」です。

法人の従業員が不正したことが、法人が行ったのと
同一視されれば、法人に重加算税が課されます。

この判定の1要素として、

「法人が監督上の注意義務を尽くしたか尽くしていないか」

がポイントになります。

つまり、従業員が不正しないように管理監督したうえで、
従業員が不正をした場合は、法人に重加算税を課すのは
不当(酷)と判断できるというわけです。

逆にいえば、法人が何も管理監督しない中で
従業員が不正をすれば、それは法人の不正とみなされ
重加算税を課されても仕方がないとも言えるわけです。

このあたりは、公開裁決事例でも多く判断されていますので、
参考にしてください。

公表裁決事例要旨 >> 国税通則法関係 >> 請求人以外の行為

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605040000.html

今後も含めると、社内のコンプラ体制を強化することで、
重加算税を回避する大きな要因(プラス材料)となり、
税務調査に入れにくくすることが可能となります。

税理士も今後は、税務コンプラを企業に提案することで
企業の価値を上げることができるのです。
今から取り組んでみても遅くはないでしょう。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

2013年8月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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