ゴルフ接待はいくらまでOK?
ゴルフ代は、勘定科目でいうと接待交際費になります。
しかし、この代金を接待交際費に計上するのが微妙なケースが多いのです。
なぜならゴルフは遊びの要素が強いからです。
例えば、社長自身がゴルフ好きな場合、
その代金は趣味としての要素が強くなります。
“ゴルフで接待をしたい”とういうと単なる社長の趣味で
別にゴルフでなくてはならない理由はないのです。
メンバーの中には、親しい友人などもおります。
参加者全員が仕事上のメリットがあると100%立証できません。
しかし、今すぐに利益は生み出さなくともいつか仕事に結びつく
こともあるかもしれない、それが接待ゴルフというものです。
そんな曖昧な要素を多く含むだけに、税務調査では格好の標的となります。
例えば、年間に80万円のゴルフ代を計上していた納税者がいたとします。
これを一件一件正しいモノだったかどうか立証することは不可能です。
すると調査官はこう切り出すのです。
「社長さん、いくらなんでも80万円なんて多いんじゃないですか?
この不景気の時代、ゴルフ接待なんてしている会社はほとんどないですよ。
ちょっと額が多すぎるので半分くらいにしておきませんか?」
すぐさま社長は頭の中で計算を始めます。
「半分の40万なら月に1~2回のペースかぁ…ありえない数字ではないか」
とつい要求を受け入れてしまうのです。
一件一件を細かく調べられるよりはいいかと判断してしまうのです。
調査官にしてみれば、ゴルフ代が多いとか少ないは全く問題ではないのです。
こういったケースの常套手段で「半分くらいにしては…?」
というのは調査官のキメ台詞で、意外に効果があるのです。
交際費として本当に妥当であると判断すれば、
この要求を飲む必要は全くありません。
万が一、法的な争いに発展しても調査官に勝ち目はないからです。
いくらまでならOKという基準は特にありませんので
その金額は各々の判断に任せるということです。
※2010年1月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
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