2015.04.28

不明点を明らかにする

7月に入ると
税務署では辞令が出て、第二週は異動になります。

調査官は異動後に、調査先の選定を開始するので、
7月下旬までは選定作業に追われることになります。

調査先の選定方法については、本ブログの
「税務調査先の選定基準と順序とは?」
を読み返していただくとして・・・

「税務調査に入られにくくする、つまり
選定されにくくするにはどうすればいいですか?」
とよく質問を受けます。

調査官の立場に立って考えてみてください。

調査官もしくは統括官が調査先を選定する際に、
申告書や添付資料を詳細に見て、さらに「資料せん」と
呼ばれる内部資料と突合します。

その際に、机上で「不明点があれば」
税務調査に入ることにするわけです。

「不明点」とは、調査官の手元にある申告書等だけ
ではわからないポイントです。
逆に、不明点がなければ調査に入る必要がありません。

例えば、不動産の売却損を計上しているとしましょう。
ただ売却損を計上しているだけでは、
調査官からするとあやしくて仕方がないのです。

しかし、不動産の売買契約書や、売却損の計算過程を
示した書類が添付されていたらどうでしょう。

添付書類があることで「売却損がなぜ計上されているのか?」
「その金額は適正なのか?」の不明点を解消されます。
これで税務調査に入られにくくなるわけです。
(もちろん可能性が下がるということであって、
ゼロになるわけではないですが)

これはすべてのことに通じます。

・貸倒に関する資料
・評価の計算方法
・退職金の計算方法および社内規定

もちろんこれらの添付資料はあくまでも任意ですから、
何か都合が悪いことがあるのであれば
添付しなければいいだけです。
添付が強制されるものではありません。

ただ、調査の選定段階でいかに「不明点を解消するのか」
「いかに税務調査に入られにくくするのか」
この点に重きを置くと、申告書の数字をいじるなどは
あまりに意味がないことで、書類の添付が
重要だということなのです。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

2012年7月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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