不服審判請求とは?
《不服審査請求》
納税者が国税局長や税務所長が行った処分に不満がある場合は、
その処分の取り消しや変更を求めて現処分庁に対して、
不服を申し立てることができます。
そうは言っても国税関係のお役所で、国税の職員なのだから
国税寄りの採決を下すに違いないと思っていませんか?
平成20年度の審査請求の状況を見てみますと
処理された件数【2,841件】に対して、
・全部取り消し・・・159件(5.7%)
・一部取り消し・・・256件(9.1%)
全体の約15%程度も国税側の処分が覆っているのです。
審査全体の6~7%はは、法手続き上のミス(請求期限が切れた)であるため
実質的な取り消しの割合は20%程度にもなるのです。
これは行政処分の審査としては、かなり高い割り合いです。
審査請求の内訳としましては、
・消費税等・・・・940件(33.2%)
・申告所得税・・・858件(30.3%)
・法人税等・・・・489件(17.2%)
・徴収関係・・・・294件(10.4%)
・相続税、贈与税・181件(6.4%)
・源泉所得税・・・ 57件(2.0%)
・その他・・・・・ 16件(0.5%)
となっています。
税務に関することは、税法だけでは判断がつかない微妙なケースが多いです。
国税不服審判所所長は、国税庁長官通達に示された法令解釈に
拘束されることなく裁決することができます。
“通達”は、法律ではないのですから、当然と言えば当然。
時々、「通達ですから従って下さい」と本来の意味を理解していない
調査官もおりますが、通達に従わざるえない根拠はどこにもありません。
通達に従うのは調査官の方であって、納税者に対する判断基準にはなりません。
ですから皆さんもこの言葉に惑わされないで下さい。
こういった勘違いも取り消し率の高いひとつの要因と言えるでしょう。
国税不服審判所の職員は、国税の職員ですが不思議なもので
現場にいるときは税金を多く取ることに誇りを感じていますが
不服審判所にいるときは、処分を取り消すことに誇りを感じているようです。
諦めてすぐ修正申告や更正を受け入れてしまうのではなく、
まずは一考してみるべきです。
※2009年10月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。