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2022.08.26

事前通知後の日程等の変更

※2021年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

毎週金曜の本メルマガでは、税務調査を体系的に理解する
内容を連載で解説していますが、前回から引続き
「事前通知」に関して掘り下げてみましょう。

事前通知の法律規定では、事前通知において
いったん調整・決定した日時および場所について、
納税者から変更の求めをすることができる旨を定めています。

国税通則法第74条の9第2項
税務署長等は、前項の規定による通知を受けた
納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は
第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合
には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

上記規定における前項第一号は「実地調査の日時」であり、
第二号は「調査を行う場所」です。

併せて調査手続きに関する事務運営指針を確認します。

「調査手続の実施に当たっての基本的な
考え方等について(事務運営指針)」

第2章 2 事前通知に関する手続
(2)調査開始日時等の変更の求めがあった場合の手続
事前通知を行った後、納税義務者から、調査開始日前に、
合理的な理由を付して事前通知した調査開始日時又は
調査開始場所の変更の求めがあった場合には、個々の
事案における事実関係に即して、納税義務者の
私的利益と実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性
という行政目的とを比較衡量の上、変更の適否を
適切に判断する(手続通達5ー6)。
(注) 税務代理人の事情により、調査開始日時又は
調査開始場所を変更する求めがあった場合についても
同様に取り扱うことに留意する(手続通達8-2)。

法律規定のみならず、事務運営指針でも
【合理的な理由を付して】変更の求めをすれば、
日程変更等には応じると規定されています。

では、ここにいう「合理的な理由」とは
具体的にどのような内容なのでしょうか。
法令解釈通達には下記とあります。

「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達
の制定について」5-6
(事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由)
法第74条の9第2項の規定の適用に当たり、
調査を開始する日時又は調査を行う場所の変更を
求める理由が合理的であるか否かは、個々の事案
における事実関係に即して、当該納税義務者の
私的利益と実地の調査の適正かつ円滑な実施の
必要性という行政目的とを比較衡量の上判断するが、
例えば、納税義務者等(税務代理人を含む。以下、
5-6において同じ。)の病気・怪我等による一時的な
入院や親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情、
納税義務者等の業務上やむを得ない事情がある場合は、
合理的な理由があるものとして取り扱うことに留意する。

なお、調査日時の変更等については、
納税者(顧問先)の事情のみならず、調査に立会う
税理士の事情であっても合理的な理由に該当します。

実務的には、納税者および税理士に特殊な事情がなくとも
調査の日程や場所の変更を受け入れてくれるケースが
多いとは思いますが、上記の法令および通達などに
沿った事情がある旨を申入れたうえで
変更の要請をした方が無難でしょう。

調査官も複数の調査事案を抱えており、
「先延ばしの意図」には応じたくないと考える
担当官もいるからです。

調査日程の延期で調査官とモメて、当初から
心証を悪くするくらいであれば、合理的な理由を
明示した方がいい、ということです。

最後になりますが、調査日程等の変更について、
国税庁サイトにFAQがありますので、
該当する部分を転載しておきます。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」

問16 事前通知を受けた調査開始日時については、
どのような場合に変更してもらえるのですか。
(答)
税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ
納税者の方や税務代理人の方のご都合をお尋ねする
こととしていますので、その時点でご都合が悪い
日時が分かっている場合には、お申し出ください。
お申し出のあったご都合や申告業務、決算業務等の
納税者の方や税務代理人の方の事務の繁閑にも配慮して、
調査開始日時を調整することとしています。
また、事前通知後においても、通知した日時について、
例えば、一時的な入院、親族の葬儀、業務上
やむを得ない事情が生じた場合等には、
申し出ていただければ変更を協議します。
なお、例示した場合以外でも、理由が合理的と
考えられれば変更を協議しますので、
調査担当者までお申し出ください。

問17 調査の開始の日時又は場所の変更を
希望する場合は、どのように申し出ればよいのですか
(提出すべき書類等はありますか)。
(答)
事前通知事項の変更の申出の方法については、
特に法令で定められていないことから、口頭による
申出で差し支えありません。

来週金曜の本メルマガでは、事前通知と似て非なる
「調査通知」について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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