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2015.04.06

事務運営指針の制定背景を知る

セミナーや研究会等ではお話したことがあるのですが、
具体的には明示をしたことがありませんので、今回のブログは
事務運営指針がなぜ制定・公開されているのかという内容で書きます。

まず、おさらいになりますが「事務運営指針とは一体何か?
で配信している通り、事務運営指針とは「国税の「内部事務」を行うに
あたって国税全体が守るべき統一的なルール」です。

同じようなものに通達がありますが、通達とは「「法令解釈」を行うに
あたって国税が守るべき統一的な解釈(基本通達が代表的なもの)」です。

この違いをきちんと認識しながらも、
どちらも国税の内規(内部規則)ですから、
調査官が「守らなければならない」ルールであることは確かです。

そこで、事務運営指針が制定され、現在は国税庁のホームページで
開示されいているのには理由があります。

【事務運営指針の一覧】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/jimu.htm

実は、平成11年に総務省(当時は総務庁)から、
国税庁に対してクレームが出されました。

これらのクレームの代表的なものとして
「重加算税の賦課基準が明確ではない」などがあり、
これまで曖昧に行われていた税務行政について、
総務省が納税者からのクレームが多いポイントを抽出し、
国税庁にまとめて「勧告」という形で出したのです。

きちんとお読みの方はおわかりの通り、
事務運営指針の多くは「平成12年7月3日」付のものが
多いのですが、それは総務省からの勧告に対する対応なのです。

今でも総務省からの勧告に対して国税庁が回答したものが、
国税庁のホームページに載っています。

※これは1回目の勧告を受け、対応したものを含めて、
2回目の勧告に対する回答内容だけになっています

「税務行政監察結果に基づく勧告に対する回答」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h13/08/01.htm

「勧告に対する当庁の回答」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h13/08/01.pdf

「(別紙)個別の指摘事項に関する当庁の取組」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h13/08/02.pdf

これら、特に「(別紙)個別の指摘事項に関する当庁の取組」を読むと、
国税がどのような勧告を受けて、どのような対応(是正措置)を
とったのかがすべてわかります。

これらの中には、「本当に周知徹底されているの?」という
トピックも含まれます。だからこそ、事務運営指針を熟知し、
税務調査では事務運営指針を提示しなければならないのです。

 

※2012年3月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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