• HOME
  •  › ブログ
  •  › 交際費課税:会費・参加料がない場合の交際費額
2021.11.12

交際費課税:会費・参加料がない場合の交際費額

※2020年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

金曜の本メルマガでは交際費課税について
シリーズで解説していますが、今回は
前回(先週)取り上げた逆のパターンで、
会費・参加料がない場合の交際費額です。

前回は、イベント等を主催した際に、
会費・参加料を明示・徴収している場合は、

交際費計上額=総支出額-会費・参加料

の「実際に負担した」金額を交際費として
計上すればいいと解説しました。

一方で、会費・参加料を明示してない場合で、
参加者から「祝い金」などを受け取ったら
どう処理するのかが今回の論点です。

よくある例は「会社設立○○周年パーティー」
「移転記念会」「新社長就任祝い」
などが挙げられます。

パーティー・会の主催者(社)が従業員
のみならず、顧客・取引先などを【無料で】
招待する場合であっても、このような会では
招待された参加者が祝い金を持参する
こともあるわけです。

パーティー・会の総支出額が300万円で、
祝い金を計100万円受け取った場合で
考えると、交際費計上額が

A 300万円-100万円=200万円

もしくは

B 300万円(100万円は雑収入)

のどちらになるか、という論点です。

この論点に関しては、平成3年10月11日の
最高裁判決で上記Bとして処理すると
判断されています。

判断の基準は、会費・参加料が事前に
明示されているかどうかで、されていない
場合に受け取った祝い金などは、あくまでも
パーティー・会に対する負担ではない、
という考え方になります。

ですから、大規模・高額なパーティー等を
開催する場合で、年間交際費額が800万円を
超えると想定できるのであれば、祝い金として
善意で収受するより、参加料を事前に明示して
一律で徴収した方が節税にはなります。

また、参加料を徴収して交際費計上額を
減らす場合の税務調査対策としては、
開催したパーティーや会の案内を
残しておくべきでしょう。

来週金曜の本メルマガでは、交際費で
最もモメやすい、情報提供料・リベート・
キックバックについて解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。