交際費課税:会費・参加料の交際費額
※2020年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
金曜の本メルマガでは交際費課税について
シリーズで解説していますが、今回は
会費・参加料がある場合の交際費額です。
まず、接待で「割り勘」になった場合の
支出は交際費になるのか、については
過去のメルマガで取り上げていますので、
下記の記事をご覧ください。
結論は「割り勘による自己負担額は
交際費になる」なのですが、実はあえて
細かく考えると2つの考え方が存在します
なお前提は、接待する側であって、
当事者1人・相手方1人の計2名で、
飲食費の合計額が20,000円を割り勘
(各10,000円)で支払った場合です。
1 自己負担額10,000円が交際費
2 総額20,000円を交際費として
相手方負担の10,000円を
雑収入として計上する
このように少額の場合であれば、誰も
面倒な2の処理など考えもしないでしょう。
しかし金額が多額になると、交際費の
損金算入上限額から考えざるを得ません。
例えば、大人数が参加するゴルフコンペを
主催した法人の場合で考えてみましょう。
参加費@20,000円で50人が参加。
主催者のゴルフ場支払額が120万円で
あった場合、上記2で考えれば
交際費額:120万円
雑収入額:100万円
となりますし、上記1となるのであれば
交際費額20万円のみの計上ですみます。
なお、会社が開催する大規模な
記念パーティーなどになってくると、
さらに支出金額が高額になることから、
「相殺した金額が交際費or総額で計上」
は大きな差になってきます。
答えは上記1のように、会費・参加料は
交際費額から差し引いて計算できます
(実際の負担額ということです)。
会費・参加料を明示し徴収したうえで
会を催すということは、共同で開催し、
割り勘と同じという考え方です。
根拠通達としては、上記URLにもある
措通61の4(1)-23と、
措通61の4(1)-15(5)です。
では、会費・参加料を明示してない
主催の会にもかかわらず、参加者が
好意で金銭を拠出した場合の交際費額は
どうなるのでしょうか。
これについては、来週金曜の
本メルマガで続けて解説します。
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