交際費課税:取引先役員・従業員への情報提供料は交際費
※2020年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
金曜の本メルマガでは交際費課税について
シリーズで解説していますが、今回は
取引相手方の役員・従業員(個人)に対して
支払った情報提供料について解説します。
顧客・取引先の役員・従業員に便宜を図ってもらい、
仕事の発注・依頼をしてもらうことはよくあり、
その対価としてリベートを支払った場合ですが、
これは明確に「交際費」に区分されます。
これは前々回の本メルマガで取り上げた
措置法通達61の4(1)-8の3要件
(事前の契約など)を満たしていたとしても
交際費に分類されることになります。
措置法通達61の4(1)-8の
カッコ書きにおいて
「当該取引に係る相手方の従業員等を除く。」
とされていること、さらに前回取り上げた
措置法通達61の4(1)-15(9)にも
「得意先、仕入先等の従業員等に対して
取引の謝礼等として支出する金品の費用」
は交際費と規定されていることから、
交際費であることは明確になっています。
これに関しては、本来会社同士の取引であって、
取引の相手方である会社に支払いをした
のであれば売上割戻しと解釈できるものの、
取引先の役員・従業員に支払った場合は、
情報提供とはいえない「謝礼」であることから
交際費に認定されるものです。
また、交際費になるのは致し方ないとしても、
税務調査で問題なりやすい論点として、
●相手方(個人)が雑所得で申告していない
ことに加えて、リベートの収益認識を
個人がすべきか取引先である法人が
すべきかという論点になれば、
●取引先法人に対して反面調査される
というリスクがあることです。
取引先法人に反面調査された場合、
個人的にリベートを受け取っていた事実が
判明することになり、当該役員・従業員は
「不正」「コンプライアンス違反」
として、雇用主である会社から
罰せられる等、税務とは別の
問題に発展する可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、
リベートを取引先役員・従業員に支払った
場合は、雑所得で申告するように
しっかり伝えておくべきです。
個人所得して申告しておけば、
収益認識はいったん個人と認定され、
税務調査で取引先法人に反面調査される
リスクは下がるでしょう。
このようなリスクを回避するために、
税務調査においてリベート支払いの
相手方を明かさないという対応が
考えられるわけですが、相手方を明かさない
場合の取扱いについては来週解説します。
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