交際費課税:同業者団体への支払処理
※2020年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
毎週金曜の本メルマガでは、交際費課税について
解説していますが、今回は「同業者団体の会費」
などを整理して解説します。
ロータリー・ライオンズクラブの会費は
交際費になる(個人事業主の場合は
必要経費にならない)のはよく知られている
ので、この処理を間違うことはないでしょう。
一方で、同業者のみを構成員とした団体の
会費などについては若干複雑になります。
国税庁の質疑応答事例に下記があります。
これを整理すると下記になります。
(1)通常会費
法人税基本通達9-7-15の3(1)
通常会費=支出時の損金
ただし、団体に不相当に多額の剰余金が生じた
以降の通常会費は前払費用
(2)その他の会費(懇親会費や
特定の支出目的のための会費など)
法人税基本通達9-7-15の3(2)
前払費用として計上し、団体の支出時に
損金計上する
(3)加入金
法人税基本通達8-1-11
・地位を譲渡できる場合:資産計上
(脱退・譲渡時に損金)
・地位を譲渡できない場合:繰延資産
(法人税基本通達8-2-3より5年償却)
⇒
ただし、20万円未満は一時の損金
上記はあくまでも「同業者団体」の場合で、
これに該当しない「社交団体」の場合、
その支出は原則として交際費(または給与)
となりますので注意してください。
(法人税基本通達9-7-14~15)
本金曜メルマガも、年内の配信は
あと2回となりました。年内は交際費を
取り上げますが、年明けからは
所得税(主に必要経費)の注意点を
連載で解説していく予定です。
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