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2024.12.27

令和6年度税制改正大綱公表(特例承継計画の延長決定)

※2023年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、
「令和6年度税制改正大綱公表(特例承継計画の延長決定)」です。

令和5年11月10日のメルマガ
「事業承継税制の要件から考える経営承継1」
でもお伝えしましたが、
「特例承継計画の延長」につき
令和6年度税制改正大綱にて記載がされました。

まずは、以下の確認です。

令和6年度税制改正要望において
経済産業省(中小企業庁)が
事業承継税制に関する要望を提出しています。

財務省HP:税制改正要望(事業承継税制)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/meti/06y_meti_k_35.pdf

経済産業省HP:要望の詳細(P28~P30)
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2024/zeisei_r/pdf/1_02.pdf

要望の概要は以下のとおり。
1.特例承継計画の提出期限の延長
2.その他円滑な事業承継の実施のために必要な措置を検討

令和5年12月14日に自民党HPにて
公表されました「令和6年度税制改正大綱」
P18にて、以下の記載がされました。
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf


法人版事業承継税制については、平成30年1月から10年間の特例措置として、
令和6年3月末日までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について
抜本的拡充を行ったものである。コロナの影響が長期化したことを踏まえ、
特例承継計画の提出期限を令和8年3月末日まで2年延長する。
この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた
生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める
観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の
時限措置としていることを踏まえ、令和9年12月末までの適用期限については
今後とも延長を行わない。あわせて、個人版事業承継税制における
個人事業承継計画の提出期限についても2年延長する。
事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々には、
適用期限が到来することを見据えて、早期に事業承継に取り組むこと
及び政府・関係団体には、目的達成のための一層の支援体制の構築を図ることを
強く期待する。

私見ではありますが、予想では
特例承継計画の1年延長と見越しておりましたが
2年延長という扱いとなりました。

ただし・・・
事業承継税制本体の延長については、
現段階では不明であると、以前のメルマガでもお伝えしましたが、
今回の大綱では、「本体は延長しない」ことを明言しました。

こちらは、令和4年税制改正大綱(P7)と
同じ文言を用いて、延長を明確に否定した形となり、
財務省側のスタンスが明確になったものと考えられます。
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/202382_1.pdf

今後については、特例承継計画は延長されたとはいえ
本体の延長が行われないことが明確になったため、
税理士としては、本体の要件を見据えて対策を講じる
必要があると考えます。

つまり・・・
本体の要件を満たすような事前整備が必要になってきます。

こちらについては
令和5年11月10日
令和5年11月17日
のメルマガにて具体的なことを記載していますので
是非ともご参照ください。

要約すると・・・
いつまでに、後継者は取締役に就任しなければならないか、
をご説明しています。

事業承継税制を検討するクライアントへのご案内は
早ければ早いほどいいと考えます。

内部統制整備を含めて
事業承継への本気の取組みが
問われる時代が到来するものと考えます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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