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2025.03.07

令和6年4月~税務代理権限証書の様式と調査手続きの変更点

※2024年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

所得税確定申告明けで、毎週水曜の本メルマガ配信を
再開させていただきますが、今回は来月に様式変更を控えている
【税務代理権限証書】および【調査手続き】に関して解説します。

令和4年度税制改正により、令和6年4月1日以後に
使用する税務代理権限証書の様式が変更になります。

「H2-1 税務代理の権限の明示」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm

具体的な改正内容・様式変更は下記の3点です。

1 調査の通知・終了の際の手続きに関する同意

今までは納税者の同意があった場合に、調査の通知
(事前通知)について納税者ではなく税理士に行うことが
できるとされていましたが、税務調査の結了にともなう
調査内容・結果の説明についても、同意欄に記載があれば
税理士に対して行うことができるようになります。

調査結果の説明については、別途「同意書」の
提出が必要で、手続きが煩雑だったのですが、
以後は手続きが簡素化されることになりました。
今までの取扱いについては下記を参照してください。

「調査終了際の手続き同意書」
https://kachiel.jp/?p=12421

この論点においては、国税庁FAQも改訂されて
いますので、下記をご覧ください。

「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
問15 顧客納税者の方の同意がある場合には、
税務代理人は顧客納税者の方の代わりに調査結果の
内容説明等を受けられることとなっていますが、
税務代理権限証書を提出していれば同意があると
されるのでしょうか。税務代理権限証書に
同意がある旨を明記した場合はどうでしょうか。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm#a15

2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項

今まで納税義務者本人しか受け取ることができなかった
書類を税理士が直接受領することができるようになりました。
ここにいう「書類」とは具体的に、「更正通知書」や
「加算税の賦課決定通知書」が想定されています。

この法改正にともない、税理士法基本通達2-3が
改正されていますので併せて確認してください。

「「税理士法基本通達の制定について」の
一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/kaisei/20220331/pdf/01.pdf

3 委任状

委任状の欄は、税務代理以外の行為について
委任を受ける場合に使用することになります。

今までは、申告書の閲覧や納税証明書の発行については
別途委任状を作成する必要があったわけですが、以後は
税務代理権限証書で一括しての対応が可能となります。

最後となりますが、上記様式改定とともに、
顧問契約が終了した際に提出する通知書が新設されました。

「H2-2 税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が
終了した旨の通知【令和6年4月1日以降提出分】」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/004.htm

今までは、顧問先の解約=税務代理が終了していても、
税務署に通知することができず、税務署から
問合せや事前通知などの連絡があったわけですが、
この通知書を提出することで、関与終了後の問合せ等に
対応することがなくなります。

来週水曜の本メルマガでは、税理士が勘違いしやすい
「税務代理権限とは何か?」について根本的な解説をします。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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