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2025.02.07

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度における盲点2

※2024年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、
前回に引き続き、
「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度における盲点2」です。

前回の最後に、以下の記載をしておきました。
―――
・平成15年度税制改正により創設
租税特別措置法70条の3の2
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
→上乗せ1,000万円の特別控除

平成22年度税制改正により、適用期限である
平成21年12月31日で延長されずに廃止となりました。
次回メルマガにて
本特例(措法70の3の2)と
相続時精算課税制度の
複雑な関係と盲点を検証します。
―――

以下では、住宅取得のための資金として
親から子へ3,500万円の贈与をしたと
仮定して、記載します。

結論からお伝えしますと・・・
平成22年度税制改正で廃止された
租税特別措置法70条の3の2
ですが、上乗せ1,000万円については
特定贈与者の相続に伴い、
特別控除額2,500万円とともに、
相続時に精算されることになります。

現行の住宅取得等資金贈与(措法70の2)
は相続時に精算されないことは
以前のメルマガでも確認済みです
(措法70の2の(3))。

この規定とは異なり、廃止された
措法70の3の2に係る上乗せ1,000万円
については、相続時に加算されます。

その点につき、
相続税法基本通達21の15―1
(令和5年12月1日一部改正)
(注)に注意喚起として、記載があります。

―――
(相続税の課税価格への加算の対象となる財産)
中略
(注) 法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る
贈与税の特別控除の金額に相当する金額及び所得税法等の
一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された
措置法第70条の3の2第2項に規定する
住宅資金特別控除額に相当する金額についても法第21条の15第1項の規定により
相続税の課税価格に加算されることに留意する。
ただし、令和6年1月1日以後に
特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る同項の規定により
相続税の課税価格に加算される金額は、
当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。
―――

(注)前半部分がこれに該当します。
こちらの情報には注意を要します。

(注)後半部分は令和5年12月1日の一部改正
により追記されたものです。内容としては、
相続時精算課税制度において基礎控除が
新設されたことに伴い、相続時に精算されない
ことが注意喚起されています。

今回のメルマガでの要点をまとめます。

1.平成15年1月1日から
平成21年12月31日までの期間

この期間において、
住宅取得等資金贈与に係る
相続時精算課税制度を選択していた場合、
租税特別措置法70条の3の2
が適用されていないかの把握が必要になります。

仮に、適用されていれば
特別控除額2,500万円のみならず
上乗せ部分1,000万円も相続時に精算する。

2.平成21年1月1日から
平成21年12月31日までの期間

この期間に住宅取得等資金贈与をした場合には
さらに以下に注意を要します。

現行の住宅取得等資金贈与(措法70の2)が
新設されたのが、平成21年度になります。

上記期間は500万円が非課税枠ですが
相続時には精算されることはありません
(措法70の2(3))。

そのため、住宅取得等資金贈与をこの期間で
適用する際は、4,000万円の枠が
あったことになります。

(1) 特別控除額2,500万円
(2) 上乗せ部分1,000万円
(3) 住宅取得等資金贈与500万円

仮に、この期間に4,000万円を
相続時精算課税制度と併用して
住宅取得等資金贈与を利用した場合、

(1)(2)は相続時に精算されますが
(3)は相続時に精算されない
ことになります。

相続実務における盲点として
理解していただければと思います。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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