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2025.01.17

住宅取得等資金贈与の歴史的変遷2

※2024年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます

今回のテーマは、
「住宅取得等資金贈与の歴史的変遷2」です。

前回は、
平成21年度創設から平成26年度改正までを
確認しました。

今回は、
平成27年度改正から令和4年度改正までを
確認します。

7.平成27年度改正(P573~P581)
以下、主要な改正のみ

(1)適用期限の延長:
平成31年6月30日まで

(2)非課税限度額の拡大:
ただし、契約の締結期間で判定する

■非課税限度額(消費税8%)
平成27年1月1日から平成27年12月31日
A.良質な住宅 1,500万円
B.一般住宅  1,000万円

平成28年1月1日から平成29年9月30日まで
A.良質な住宅 1,200万円
B.一般住宅  700万円

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで
A.良質な住宅 1,000万円
B.一般住宅  500万円

平成30年10月1日から平成31年6月30日まで
A.良質な住宅 800万円
B.一般住宅  300万円

■特別非課税限度額(消費税10%)
平成28年10月1日から平成29年9月30日まで
A.良質な住宅 3,000万円
B.一般住宅  2,500万円

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで
A.良質な住宅 1,500万円
B.一般住宅  1,000万円

平成30年10月1日から平成31年6月30日まで
A.良質な住宅 1,200万円
B.一般住宅  700万円

8.平成28年法律第85号
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律)
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要

平成29年度 税制改正の解説(P625 2‐1参照)

(1)適用期間の変更:
ただし、契約の締結期間で判定する

■非課税限度額(消費税8%)
平成28年1月1日から平成32年3月31日
A.良質な住宅 1,200万円
B.一般住宅   700万円

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで
A.良質な住宅 1,000万円
B.一般住宅   500万円

平成33年4月1日から平成33年12月31日まで
A.良質な住宅 800万円
B.一般住宅  300万円

■特別非課税限度額(消費税10%)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
A.良質な住宅 3,000万円
B.一般住宅  2,500万円

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで
A.良質な住宅 1,500万円
B.一般住宅  1,000万円

平成33年4月1日から平成33年12月31日まで
A.良質な住宅 1,200万円
B.一般住宅   700万円

9.令和3年度改正(P761~P765)

(1)非課税限度額の引上げ:
ただし、契約の締結期間で判定する

■非課税限度額(消費税8%)
令和2年4月1日から令和3年12月31日まで
A.良質な住宅 1,000万円
B.一般住宅   500万円

■特別非課税限度額(消費税10%)
令和2年4月1日から令和3年12月31日まで
A.良質な住宅 1,500万円
B.一般住宅  1,000万円

床面積要件の緩和:
40平米以上240平米以下(所得制限1,000万円以下)
50平米以上240平米以下(所得制限2,000万円以下)

10.令和4年度改正(P601~P605)

(1)判定基準の変更:
「契約締結日基準」から
「受贈日基準」へ変更
→ 平成27年度改正前と同様へ

(2)適用期間の延長:
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

(3)非課税限度額の見直し:
A.良質な住宅 1,000万円
B.一般住宅   500万円

(4)既存住宅用家屋の範囲の見直し:
経過年数基準※の廃止

耐火建築物(建築後25年以内)
非耐火建築物(建築後20年以内)

「昭和57年1月1日以後に
建築されたものであること」へ

(5)施行日:
令和4年1月1日以後

次回は、歴史的変遷を経て
令和6年度税制改正大綱における
「住宅取得等資金贈与の改正(予定)」の
概要を確認します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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