保険料が定期同額給与になる場合の改定の考え方
※2016年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「保険料が定期同額給与になる場合の改定の考え方」ですが、
裁決ではなく、法人税法施行令から解説をしていきます。
なお、今回のメルマガは前回の内容を踏まえた上での
解説ですので、前回の内容をお読みでない方はまずはそちらを
お読みください。
では、法人税法施行令69条(定期同額給与の範囲等)です。
()書きの中は読みやすいように省略致します。
法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で
定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与()で、次に掲げる
改定()がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の
最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は
当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額
であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間()開始の日から三月を
経過する日()まで()にされた定期給与の額の改定
ロハは省略(ロは職制上の地位の変更等による改訂、ハは業績悪化改定事由
による改訂)
二 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が
毎月おおむね一定であるもの(この「二」はカタカナの「ニ」ではなく、
数字の「2「が漢数字「二」になっているものです)
ここで注目して頂きたいことは
○ 通常の定期同額給与の改定は第1項第1号で定められている
○ 経済的利益は第1項第2号で定められている
ということです。
つまり、経済的利益には「3か月以内の改定の縛りはない」ということです。
結果、年払いの保険料が給与とされる場合で、期末等での加入であっても、
その保険料(給与)は定期同額給与の範疇に入るのです。
通常の役員報酬に給与となる保険料を加算したところで考えた場合、
それが期末時点で上がっていても、損金不算入部分は生じないのです。
ここは少し読みにくい部分ではありますので、これと違う意見が
書かれている書籍もあります。
しかし、条文をひも解いていくと、別建てで書かれていますので、
ここを勘違いされないよう、覚えておいて頂ければと思います。
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